| 貸 渡 約 款 キャンセル料 | ||
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貸 渡 約 款 第1条 当社(以下甲という)の所有する自家用自動軍(以下自動車という)の貸渡しについ自動車借受人 (以下乙という)はこの約款を承認して自動車を借受けるものとします。 第2条 乙は借受自動車の運転免許証を所有する者でなけれぱなりません。 第3条 乙は自動車の保全と運行の安全及び事故防止のため万全の注意を払わなければなりません。 第4条 乙は次のような行為をしてはなりません。 第5条 乙は自動車の整備状態及び車体各部を点検して、当該自動車の引渡しを受け借受た時と同じ状 態で甲に契約期間内に返還しなければなりません。 第6条 自動車に対する乙の責任は乙がその自動車の引き渡しを受けた時に始まり乙がその自動車を 甲に返還した時に終ります。但し乙は甲に返還した後であっても自動車に損害を一与えていた事 が判明した時はその賠償責任を免がれる事はできません。 第7条 乙が契約期限を超過する時は、契約期間内に甲に連絡し、その承諾を得なければなりません。 無断で延長使用した時は超過時問料金を倍額申し受けます。又乙が無断で24時間以上延長使用 した時は当社所轄察署に被害届その他法的に必要な措置をとります。 第8条 乙が使用期限が終了する前に自動車を返還する場合に於ても時間料金は違約補償料として甲 が収納し払い戻しいたしません。 第9条 貸渡料金は別に定める貸渡料金表に依ります。 第10条 走行料はその車に備えつけられた距離計によるものとします。但し踊離計が故障した時は甲の 推定粁数に依るものとし又距離計に人為的に加えられた異常が認められた時は1日に付500Km 走行したものとして計算しその2倍の料金を申し受けます。 第11条 乙は借受期間中に自動車に損傷を与えた場合は故意又は過失の有無を問わずその修理実費及 ぴ修理期間中の遊休損害金(1日につき乗用車、トラック5,000円、マイクロバス20,OO(〕円)を負担 するものとします。又修理は甲又は甲の指定する工場で行うものとします。 第12条 自動車借受期間中に乙が第三者に損害を与えた時は乙は直ちにその損害を賠償し、決して甲に 迷惑をかけないものとします。 第13条 保険契約は別に定めるものにより行い契約金を申し受けます。但し保険の免責額と保険の補償 限度の超過金は全額乙の負担となります。又次の場合は保険の適用を受ける事ができず全額 乙の負担となります。 第14条 事故故障が発生した時は、ただちに甲に連絡してその指図に従わなければなりません。 第15条 事故故障が甲の責任に帰すべき明確な証拠がない限り乙は甲に対しその事故故障について甲の 責任を追求したり、それによって生じた損害の補償を要求することはできません。 |
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