■ 日本双生児研究学会規約 ■



第1条[名称] 本会は日本双生児研究学会と称する。

第2条[目的] 本会は双生児の研究を通じて人類の福祉に貢献することを目的とする。

第3条[事務局] 別に定める。

第4条[入会] 本会の目的に賛同するものは本会に入会することができる。本会に入会しようとするものは、住所、氏名、職業を明記して本会事務局に申し込むことを要する。

第5条[会員] 会員は個人会員をもって構成し、年会費として、3,000円を前納するものとする。

第6条[事業] 本会は年1回以上の講演会を開き会員の交流を深める。また、本会は双生児研究に関する情報を集積し、会員に供することとする。その他、会員連絡紙等を発行・配布する。

第7条[総会] 本会は、毎年一回総会を開く。会務の報告、規約の改正、役員の選定、その他の議事を行う。

第8条[役員] 本会に次の役員をおく。会長1名、幹事若干名、監事2名。

第9条[任務] 会長は、本会を代表し、会務を統括する。また、講演会の開催地(大会)と大会会長を、幹事会と諮り、決定する。幹事会は、幹事の中より、庶務、会計、編集などの担当幹事を選出し会務を分担する。監事は会計を監査する。

第10条[選出] 役員は、会員の互選によって選出される。幹事は、会員の互選による。監事は、幹事会の議決により、会長が委嘱する。会長は、幹事会の推薦により、総会で決定する。会長の任期は2年とする。その他の役員の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。

第11条[その他] 本会の事務年度は暦年による。

  付記
本規約は昭和62年1月17日より実施する。
  付記
本規約は平成5年(1993)1月30日より実施する。
  付記
本規約は平成7年(1995)1月21日より実施する。

付記
(1)退会に関する申し合わせは次の通りである。
1. 本人からの申し出がある場合
2. 3年を越えて会費の納入がなく、連絡に応じない場合。

(2)幹事選挙施行規則
1. 選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理する。
2. 選挙管理委員は、会員の中から幹事会が推薦し、会長が委嘱する。
3. 選挙人および被選挙人は、投票年の前年10月31日に会員である者に限る。
4. 選挙は、数名連記の無記名の郵送投票とする。
5. 選挙の日程および投票の形式は、選挙管理委員会が会長の承諾を得て決定する。
6. 開票は、投票締切日から1週間以内に選挙管理委員会が行う。
7. 幹事の数は若干名とし、会長は若干名の幹事を推薦することができる。
8. 選挙管理委員会は、全ての幹事選出の結果を会長に報告し、選挙に関する疑義がなければ解散する。

本付則は平成7年(1995)1月21日より実施する。

平成7年に限り、新規約による業務は7月24日より開始する。