東京電力株式会社
代表取締役 勝俣 恒久 殿                 2003.6.6.6

   東京電力株式会社第79回定時株主総会に対する質問書

                           株主 浅川 初男

1.東京電力株式会社の顧客情報管理についてお尋ねいたします。
東京電力と通電契約を行っている顧客情報を、他の団体もしくは、個人等に安易に提
供してはいませんか。
?、例として、はがき等のアンケートで通電契約者に協力要請し、本人確認もせずに、
はがき情報だけで、他の団体、もしくは個人に、顧客情報を提供してはいませんか?
 以前、わたくしは、訪問販法に違反する調査を被害者から依頼され、東京電力に協
力要 請し、個人情報の提供を求めましたが、被害者からの調査依頼の委任状(法的
に確認されているもの)をもってしても、提供されることはありませんでした。  
しかし、「太陽光発電設置者連絡会(仮称)」設立に向けてのおしらせ 在中の中に
あるアンケートはがき一枚で、「太陽光発電設置者連絡会(仮称)準備会」・東京電
力株式会社 営業部宛で、太陽光発電を行っている方の(個人から)情報提供の了解
が、はがき1枚で取れるとした根拠を提示して下さい。それらは、代筆も可能で、本
人確認をどのように行ったのか。
?、アンケートはがきには、電気の契約者名義、氏名、生別、連絡先、自宅住所、勤
め先、電話番号、携帯番号、ファクス番号、Eメールアドレス、職業等を記入するよ
う求めているが法律で認められている委任状よりも、アンケートはがきで、こんなに
多くの情報提供ができるとした、明確な商法上及び民法上の法的、根拠を提示して下
さい。

2.各民間団体を支援していると思いますが、「新エネルギー産業会議」「水力委員
会」の各団体との関係は、どのようなものか、お答え下さい。

3.東京電力株式会社が、対外的に行っている協力事業や支援事業と寄付活動につい
て、お尋ねいたします。

?、東京電力株式会社が行っている、民間(NPO団体等)との協力事業には、どの
よう なものがありますか?(事業規模1000万円以上についてお答え下さい。)
?、東京電力株式会社が行っている、寄付活動についてお尋ねいたします。
 東京電力株式会社が、法人、企業、個人、研究団体等、に対して寄付金を支給して
おり ますが、寄付金金額、4000万円以上について、支給目的と支給先等をお答
え下さい。
?、支給した寄付金が、どのように利用されているか、又、それら事業の活動内容等
を調 査、確認したことはありますか。(寄付した金額の1/3以上が人件費に消え
るような団体等に、寄付をしているようであれば、これは寄付ではなく問題があるの
では)
?、架空団体に対しての寄付についてお尋ね致します。
「太陽光発電設置者連絡会(仮称)」が名前を変えて「太陽光発電所ネットワーク
(仮称)」として組織されつつありますが、組織が設立さていない架空団体に対して、
寄付行為を行ったのは何故ですかお答え下さい。太陽光発電所ネットワーク(仮称)
なる団体の会計報告によると、寄付金として東京電力より5000万円が支給されて
いますが団体名や団体事務所住所が度々変わる架空団体に対して、どのような目的で
寄付を行ったのかお答え下さい。

4.原子力発電所の事故について、昨年と同じ内容を含めた質問をさせていただきま
す。昨年は、原子力発電所からの放射能漏れ事故を想定し、質問をいたしましたが、
第78回株主総会後、原子力発電所において放射能漏れ事故につながるひび(裂け目)
の発生があるにも係らず運転を続け、外部からの告発により放射能漏れ事故発生一歩
手前で、原子力発電所17基のの運転を止め、点検・ひび割れ箇所の取り替えで現状
に至っている訳であるが、第78回株主総会以前に、今回の原子力発電所不祥事の情
報は、役員に届いていたにもかかわらず、適切な対応を怠った役員等について質問致
します。
?、昨年の回答では、事故発生による損益は、仮定の質問のため回答を控えさせてい
ただ くと、回答をいただきましたが、今回の現状17基の原発が停止することを予
測して、質問した訳ですが、昨年の6月には、各役員は、原子力発電所の不祥事、事
故等の報告を知りながら、仮定の質問のため、回答を控えさせていただく。と回答し
た各役員は、不祥事の情報を得ていたのに隠蔽した。今回、役員としての責任をどの
ように考えてい るのか。また、全役員は役員としての進退をどのように考えている
のか。
 防衛庁に対して、経費の不正請求をしていた会社は、役員総入れ替えを決定してい
るが
 東電の各役員は、役員としての自覚をどのように考えいるのか。
?、今回の、原子力発電所の17基停止による損益は、どのくらいか。
 また、点検、修理、安全管理等が済みしだい、運転再開をするであろうが、運転再
開までに掛かる費用はどのくらいか。又損失収益はどのくらいを予定しているのか。
また、全収益に対する損益はどのくらいか。今後の経営にどの程度影響があるのか。
収益率から見て、現在停止中の17基の原子炉の中で、損傷の激しい原子炉について
は 廃炉予定はあるのか。
?、原子力発電所から排出される核廃棄物の処理について、お尋ね致します。
私は、資源エネルギー庁から、次のような回答をいただいておりますが、どのように
対応して行くつもりでしょうか。
  資源エネルギー庁・原子力政策課の考えは「原子力発電所から排出される核廃棄
物は、原子力発電を行っている各電力会社が責任をもって核廃棄物を処理するよう指
導している」とうかがっていますが、東京電力は、核廃棄物を自社のどこで、どのよ
うに処理しているのか。又それらの経費はどのくらいか。
?、原子力発電所での事故等で送電ができなくなった場合は、適切な防災対策を取る
こと になっている。と、前回お答えいただいたのですが、今回の17基停止で、夏
場の電力が足りないなどと言ってるのは、どう言うことか。
 前回、私が、原子力発電に対して質問したことは、すべて仮定の質問のため回答を
控え させいいただく(原子力発電所の停止は有り得ない)とお答えになった役員の
方々、株主の質問をどのように考えておられるのか。
?、今回の原子力発電所の停止により、生じた損益を吸収するにあたり、社内のリス
トラ 等で行った場合、今まで以上に顧客に不便を生じさせる事になるのではないか。
 前回、コールセンターの活用を御説明されたが、停電時に問い合わせ電話を入れた
が全く通じなかった。とくに、夜間については、人手不足で対応が全くできない場合
が生じ ている。これらは、必要以上にリストラを行ったせいではないのか、全役員
の手当てを 無くしても、夜間の緊急対応ができるシステムを強化すべきではないか。
5.新エネルギーの台頭についての経営戦略について、お尋ね致します。
新エネルギーの目玉商品として、家庭用燃料電池が開発され、熱源と電力を同時に提
供できるので、近い将来一般住宅で使用されることが目に見えているが、これらをど
のように扱って行く予定なのか。
 NTTの一般電話・新規加入者の減少にともない、加入収支が減少している現象が
発生しているが、電力でも、基本新規契約数の増加予測はできるが、使用電気量の減
少が予測され、NTTの一般電話と同じような現象が予測されるが、対応策はどのよ
うに考えているのか。

6.「電気事業者による新エネルギー等電気の利用に関する特別措置法」(RPS法)
についてお尋ね致します。
電気事業者による新エネルギー等電気の利用に関する特別措置法の運用に関する留意
事項等から、第4 法第8条第1項の勧告に係る「正当な理由」の3.住宅用等太陽
光発電等で、最大出力の合計値が10kW以下の太陽光発電叉は風力発電(事業目的
を有しないもの)の発電設備を有する発電事業者であって、一般電気事業者と電灯契
約及び販売電力量料金単価で余剰電力を購入する契約を締結している者のうち、当該
一般電気事業者が、少なくとも、法の全面施行日(平成15年4月1日)までに一回、
法全面施行後毎年度、契約更新期日の7ヶ月から1ヶ月前に一回、はがき等の送付叉
は営業所担当の往訪等により、法第9条の認定の申請に係る代行の同意の取付の努力
を行う事になっているが、このことについて、質問致します。
?、RPS法に、当初から反対を表明している、住宅用太陽光発電設置者に対して、
東京 都内の営業所は、同意取り付け確認義務があるにも係らず、当該住宅用太陽光
発電設置 者に対して、はがきの等の送付もせず、反対者宅の周囲の太陽光発電設置
者宅にはすでに郵送されており、不審に思った当該住宅用太陽光発電設置者からの電
話による問い合 わせに対して、当初からRPS法に反対しているので、はがき等の
送付を行わなかったと回答している。この問い合わせに対して、後日、同意書を郵送。
 東京都内の営業所の、この行為は、RPS法にある同意の取り付けの努力を行うと
しているRPS法に違反する行為とみなすが、いかがなものか。
 もし、RPS法の解釈に時間がかかりとか、内容を理解するまでの十分な時間が無
いな ど、事実確認が出来ていない等の答弁であるならば、首脳陣の怠慢であり、監
督責任を 放棄した事になるので、どうしてRPS法に反対している住宅用太陽光発
電所だから、同意の取付努力のはがきを等を郵送しなくても良いなどといった、その
ような営業所判 断(支店)になったのか、具体的な回答をお願い致します。
?、私も、少なからず太陽光発電を行っておりますが、私を担当している山梨の韮崎
営業 所から、RPS法について、担当者2名よる訪問説明を受けました。後日(4
月中)新規契約の太陽光発電設置者宅で、韮崎営業所の新規担当者がRPS法の説明
をしている 場面に遭遇致しましたが、その説明は、適格で良いものでした。東京都
内の営業所とは、大分違いがあるようですが、法律ですから、正しく理解し、顧客に
伝える義務があるはずです。 個々の営業所のRPS法の対応に、不備は無かったの
ですか。
 各営業所が、同一内容で、同一基準で説明できなければ、問題があると思いますが、
いかがなものでしょうか。
?、RPS法には、新エネルギーとして、タイプの異なる発電方法により分類されて
おり、その中には、自然エネルギーを利用した、環境に優しいクリーンな発電方法が
ありますが、東京電力としては、環境に優しく発電できる・自然エネルギー利用の発
電を、RPS法にこだわらず、原子力発電所の不祥事でイメージダウンした会社のイ
メージアップにつながるような、自然エネルギー利用の発電を推し進めるような考え
はあるのでしょうか。
?、RPS法により、1000kWhを1単位として、電子口座に登録し、口座取引
をする事になっているが、口座取引の1単位当りの取引価格はどのくらいなのか。

 ◎終わりに
 今回、原子力発電所の17基停止の措置は、安全上からの観点から言いますと、従
来の経営陣らの判断よりも、危機管理システムが働いたものと評価できますが、電源
開発の部門からすると、原子力発電に発電方法が集中したために、起こったものと言
えます。
これからは、電力自由化により分散型電源による発電がさかんになると予測できます。
そのような中にあって、自然エネルギーを利用した、発電方法に活性化を促するよう
な経営戦略が必要になってきています。自然エネルギー発電にも長所や短所がありま
すが、長所を延ばし、自然エネルギーの利用を進め、成長させる事が必要になってき
ています。自然エネルギー発電は、全発電システムの一翼を荷なう事のできる力を秘
めていおり、その力を利用し会社の発展に寄与させるのが経営戦略と考えております。

自然エネルギー利用の発電には、微力ながら協力させて頂きます。

東京電力山梨支店・韮崎営業所の方々には、いつもお世話になっておりますが、今後
とも末長くよろしくお願い申し上げます。 


    浅川太陽光発電所に関してはホームページをご覧下さい。
    http://WWW.mt8.ne.jp/sun/

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