東京電力からの回答

浅川初男さんへの回答
高レベル放射性廃棄物の処理に関する回答。使用済燃料については、これを再処理し、回
収されるプルトニウム、ウラン等を有効利用することが国の基本方針となっている。再処
理により発生する高レベル放射性廃棄物は、ガラスと混ぜてガラス固化体にした後、再処
理施設内の貯蔵施設に30年から50年問程度冷却のため貯蔵され、その後、最終的に地下30
0メートルより深い安定した地層中に処分することとしている。この処分方法は、国の原
子力委員会において、その妥当性が認められており、現在、地層処分の実施主体である原
子力発電環境整備機構が、平成40年代後半の処分実施に向け、処分施設の設置可能性を調
査する区域を全国の市町村を対象として公募している。
 地層処分を行う施設は、地震や噴火等の自然現象により、著しい地層変動が起こる可能
性の低い地域を選定して建設されるので、施設の安全性が損なわれるおそれはない。技術
教育と業務の引継体制については、当社では、従来より社員の業務知識・技能の継承をは
かるため、職場におけるOJTをはじめ、必要に応じて研修、訓練を実施している。また、
業務の実施手順をマニュアル等に定め、標準化に努めているほか、従業員の異動の際は、
事務引継書の作成などをとおして、確実に業務の引き継ぎを実施している。
 当社施設における安全対策に関する回答。
 現在、当社では、地域のみなさま、従業員、委託・請負会社を含めた「人身災害ゼロ」
の目標を立て、改めて各管理者の役割、責任や具体的施策などを見直し、安全管理の仕組
みの充実・定着に努めている。今後は、こうした取り組みを徹底することにより、環境や
安全について、地域や社会のみなさまにご心配、ご迷惑をおかけすることのない「世界ト
ップレベルの安全・安心な会社」を目指してまいりたいと考えている。北海道で自然エネ
ルギーにより発電された電気の利用については、現段階において、そのような電気を当社
が受電する具体的な計画はない。なお、北海道と本州を連系する送電設備の増強には多大
な期間と費用を要することもあり、既設設備の活用、その他の方策により自然エネルギー
の導入を進めていくことが望ましいと考えている。CO2排出権については、現在のところ、
権利として法的位置づけがなされていないため、その取引についての回答は差し控える。

大友哲さんへの回答。
 RPS法に関する質問に対する回答。RPS法に係る設備認定の代行申請については、当社は
従来から制度内容をご理解いただくため、「太陽光発電設備の系統連系に伴う電力受給に
関する契約要綱」等を、太陽光発電設備の設置の申込みやお問い合わせをいただいた時に
お渡しし、ご説明するなど、お客さまのご理解が得られるよう努めている。
 複数台のインバーターを設置する場合の試験データの提出については、当社の送電系統
に影響を与える可能性がある場合に、系統の安定性を確保する観点から、機器データの提
供を追加でお願いしている。
 例外的に、お客さまの発電設備容量が当社との契約容量を超える場合については、逆潮
流の発生により電流制限器等が作動し、お客さまにご迷惑をおかけすることがないよう、
電気需給契約の方法などについて、個別にご相談させていただいている。
 太陽光発電所ネットワークについては、設置者相互の意見交換等を通じて、お困りのこ
となどの解決を目指すという設立趣旨に賛同したことから、当社として支援を行っている。
また、太陽光発電を設置している当社社員の中に、個人の資格で参加している者もいる。
太陽光発電による余剰電力の購入単価については、当社は、新エネルギーの普及促進に協
力するため、その環境特性を評価し、当社がお客さまに販売している電力量料金単価と同
等の価格で購入している。引き続き環境価値と一体的な電気の購入にご理解を賜りたいと
考えている。
 当社では、中期経営方針である「経営ビジョン2010」で、2010年度の販売電力量当たり
のC02排出原単位を1990年度比で20%削減するという目標の達成に向け、今後とも原子力発
電の安全安定運転や高効率機器の普及拡大をはかるなど、需給両面から最大限努力してい
きたいと考えている。また、補完的な手段として、京都議定書で定められたC02排出権取
得制度の活用にも取り組んでいく。なお、CO2排出権の取引に関する当社の考え方につい
ては、先ほど、浅川さんのところでお答えしたとおりである。
 四半期決算の開示については、平成15年度より、東京証券取引所の適時開示規則に基づ
き、四半期毎に単独決算及び連結決算について公表するとともに、ホームページにも掲載
している。今後とも適宜、積極的な情報の開示に努めてまいりたいと考えている。
 社外監査役については、当社では、監査役7名中半数以上の4名が法律上の社外監査役で
ある。また、社外監査役の選任については、人格、識見、能力にすぐれ、当社監査役とし
てふさわしい人物を、今後とも広く登用していく。
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