社団法人 山梨県警備業協会定款
制定 平成 1 年 2 月 9 日 山梨県指令文第2−10号
改正 平成 7 年10月 2 日 梨務収第5212号
改正 平成11年 3 月13日 山梨県指令警務第281号
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人山梨県警備業協会(以下「本会」という。)という。
(事 務 所)
第2条 本会は、事務所を山梨県甲府市宝一丁目21番20号に置く。
(目 的)
第3条 本会は、県民の自主防犯及び自主防災の意識の向上並びに防犯防災知識の普及を
図るとともに、警備業務の適切な運営を確保して警備業の健全な発展を図り、も
って社会公共の安全に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
@自主防犯及び自主防災に関する啓蒙並びに知識の普及
A警備業務の適正化及び技術の向上に関する調査、研究
B警備員その他の警備業者に対する教育訓練
C関係行政庁等の行う防犯活動及び各種事故防止活動に対する協力
D警備業務に関する出版物及び資器材等の購入斡旋
E警備業に関する功労者等の表彰
F警備業に関する各種講習会への講師派遣
G公安委員会等から委託を受けた事業
Hその他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
@正会員は警備業法第4条の規定による認定を受け、または同法第5条の規定に
よる届出をして山梨県内において警備業を営む個人又は団体で、本会の目的に
賛同して入会したもの。
A賛助会員、本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入 会)
第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なけれ
ばならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2.賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3.本会の運営上特に必要がある場合は、総会の議決を経て会員から臨時会費を徴収
することができる
(退 会)
第8条 会員は、理事会の議決を経て、退会届を会長に提出して、任意に退会することが
できる。
2.会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、前項の手続きを要せず、
当然に退会する。
@死亡し、又は解散したとき
A正会員にあっては、第5条第1号に規定する会員の資格を喪失したとき。
(除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した正会員の
4分の3以上の議決に基づき、これを除名することができる。この場合、その会
員に対し、議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
@会費を6ケ月以上納入しないとき
A本会の名誉を著しくき損し、又は信用を失わせるような行為があったとき
Bこの定款に違反する行為があったとき
(拠出金品の不返還)
第10条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員 等
(役員の種別及び定数)
第11条 本会に、次の役員を置く。
@会 長 1名
A副 会 長 2名
B理 事 6名以上8名以内
C監 事 2名
2.理事のうち1名を会長とし、2名を副会長とし、1名を専務理事とする。
(役員の選任等)
第12条 理事、及び監事は、総会において選任する。
2.会長、副会長及び専務理事は、理事の互選による。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
4.理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞
なくその旨を山梨県知事(以下「知事」という。)に届け出なければならない
5.監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない
(役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会
長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を執行する。
3.理事は、理事会を構成し、その会務を代行する。
4.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。
5.監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし補欠役員又は増員により選任された役員の任
期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。
3.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで
は、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した正会員
の4分の3以上の議決により、役員を解任することができる。この場合、その
役員に対し、議決する前に弁明する機会を与えなければならない。
@心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
A職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められ
るとき。
(顧問及び相談役)
第16条 本会に、顧問及び相談役をおくことができる。
2.顧問は学識経験者のうちから、相談役はこの会に功労があった者又は警備業に
ついて知識経験を有する者のうちから、理事会の推薦に基づき会長が委嘱する。
3.顧問又は相談役は会長の諮問に応ずるほか、会議に出席して意見を述べること
ができる。
(役員等の報酬)
第17条 役員、顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、常勤の理事には、報酬を支
給することができる。
2.役員、顧問及び相談役には、その職務を行うために要する費用を支弁すること
ができる
3.前2項の規定による報酬の支給及び費用の支弁に関して必要な事項は、理事会
の議決を経て会長が定める。
第4章 会 議
(種 別)
第18条 本会の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は通常総会及び臨時総会とす
る。
(構 成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2.理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第20条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、本会の運営に関する重要な事項
を議決する。
2.理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
@総会に付議すべき事項
A総会の議決した事項の執行に関する事項
Bその他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第21条 通常総会は、毎年2回開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は正会員の5分の1以上若しくは監
事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3.理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上若しくは監事から
会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(招 集)
第22条 会議は、会長が招集する。
2.会議を招集するには、会議を構成する者に対し、開催日時、場所、会議の目的
たる事項を10日前までに、文書をもって通知しなければならない。ただし、
緊急を要する場合における理事会については、この限りではない。
(議 長)
第23条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。
2.理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定 足 数)
第24条 会議は、これを構成するものの2分の1以上の出席がなければ、開会すること
はできない。
(議 決)
第25条 会議の議事は、この定款に別に規定するのもののほか、出席した正会員又は理
事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
この場合、会員又は理事として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のために、会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじ
め通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人と
して表決を委任することができる。この場合において前2条の規定の適用につ
いては、出席したものとみなす。
(議決事項の通知)
第27条 会議において議決した事項は、出席しなかった正会員又は理事に通知するもの
とする。
(議 事 録)
第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
@会議の日時、場所
A正会員又は理事の現在員数
B会議に出席した正会員の数又は理事の氏名
(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨付記する。)
C議 決 事 項
D議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
E議事録署名人の選出に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した正会員又は理事の中から、その会議において選
任された議事録署名人2名以上が、署名押印しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
@設立当初の財産目録に記載された財産
A会 費
B入 会 金
C奇附金品
D事業に伴う収入
E資産から生ずる収入
Fその他の収入
(資産の管理)
第30条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は総会の議決により定める。
(経費の支弁)
第31条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第32条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経て、
毎事業年度開始前に、知事に届け出なければならない。事業計画及び収支予算
を変更しようとする場合も同様とする。
(暫定予算)
第33条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
会長は、成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
2.前項の収入、支出は、新たに成立した収入、支出の予算とみなす。
(事業報告及び決算)
第34条 本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後2箇月以内に、会長が、そ
の年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産
目録を作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得て、知事に報告しなければ
ならない。
(事業年度)
第35条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 事 務 局
(事 務 局)
第36条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3.事務局長及び職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、かつ知事の認可
を得なければ、変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第38条 本会は、民法第68条第1項第2号から4号まで及び第2項の規定により解散
する。
2.総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得、か
つ、知事の承認を得なければならない。
3.解散のときに有する残余財産は、総会において正会員の4分の3以上の同意を
得、かつ、知事の承認を受けて、本会と類似の目的を持つ公益法人に奇附する
ものとする。
第8章 雑 則
(委 任)
第39条 この定款に規定するもののほか、本会の事業を執行するために必要な事項は、
理事会の決議を経て、会長が定める。
附 則
1.この定款は、本会の設立の許可のあった日から施行する。
2.本会の設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員
名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、平成2年3月
31日とする。
3.本会の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第32条の規定にかかわら
ず、設立総会において定めるところによる。
4.本会の設立当初の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、設立許可のあった日か
ら平成元年3月31日までとする。