応地研(株)

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はじめに

   住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年6月23日法律第81号)が平成12年4月1日より施行され、地盤についても間接的に適用されることになりました。

   この法律では新築住宅の基本構造部分について瑕疵担保期間10年の義務付けを行っており、地盤は基本構造部分には含まれていません。しかし、地盤調査を怠りあるいは考慮不足のため、基礎の設計・施工を行い不同沈下等が生じた場合には、基礎の瑕疵としてみなされ、瑕疵担保期間10年義務の対象となります。

   また建築物の基礎構造に関する建築基準法の改正(平成12年5月23日付け建設省告示第1347号)が行われ、地盤の種別に応じた基礎構造の種別を定めています。

   さらに、地盤の許容応力度に関する建築基準法の改正(平成13年7月2日付け国土交通省告示第1113号)においては、Terzaghiの支持力式を一般化した形が示され、またスウェーデン式サウンディング試験を用いた地盤の許容応力度の計算方法が定められています。

   このように法律が整備される背景として、とくに木造建築物の基礎については、地震時のみならず通常使用時においても、造成地等で発生しうる地盤沈下等に伴う被害が多くなってきているためと考えられます。

   さて、地盤の許容応力度に関する建築基準法の改正(平成13年7月2日付け国土交通省告示第1113号)に依れば、算定された地盤の許容応力度に関して、地震時に液状化する恐れのある地盤の場合、またはスウェーデン式サウンディングの荷重が自沈する層が存在する場合にあっては、建築物等に有害な沈下等が生じないことを確かめるべきことが規定されています。

   そこで、設計において地盤の沈下量の予測を行うためには、原位置での地盤の圧密降伏応力の値を事前に求めておく必要性が生じます。そのためには土の圧密試験を実施する必要がありますが、利便性、経済性及び迅速性を考慮すれば、圧密試験を行うことは容易ではないことが多く、 そのような理由から、現状では圧密降伏応力を簡略に推定することが可能な手法が要望されてきています。

   本プログラムでは、直接基礎の設計を行うために、SwedenTouchはスウェーデン式サウンディング試験結果を用い、またGeoStandardは標準貫入試験結果を用いており、地盤の圧密降伏応力解析、強度解析および変形解析を行い、最終的に地盤の許容応力度を算定することを目的としています。

   地盤と取り組んで25有余年、さらに社会の要望に応えられる企業へと応地研は変貌します。これからの応地研にご期待ください。

                                                代表取締役  平井弘義