④ 問題追及 「開き直る学校・同窓会」パートⅣ     For English speaking readers 

       Part Ⅳ Q&A   Q&A

English

HIKAWA HIGH SCHOOL: Why use “Rescripts of Emperors” now?  (1)

Q A                                                                                                                                                                                    Inquirer      L.H.               
                                                                              Responder   Hisashi Kasai
Preface
 This January I received a suggestion from a friend of mine, L.H., that I should stand in front of the video camera together with him over the Hikawa High School Song Issue. He is an American who has lived in Yamanashi and became interested in the educational conditions in Japan.  

It is too early to say when this project might be realized, but I think it might be an effective way to expose– using images–the unconstitutionality of rescripts of emperors” sung in the school song of Hikawa. In order to probe the possibility, with the cooperation of Mr. L.H., I compiled the following draft for the video recording. What kind of impressions will the viewers get when they see firsthand the educational conditions in Japan?
 

                         **********
 

Q1: Tell us what made you decide to stand in front of the video camera to discuss the Hikawa High School Song Issue.
 Answer
 Thank you for having me. Let me introduce myself. My name is Hisashi Kasai, a graduate from Hikawa High School. I was born in 1946, the year after the end of WWand will be 70 very soon.

 Talking of the Hikawa High School Song Issue, I have been with this problem for more than 30 years. In reality I have tried to have my insistence heard in a variety of ways, but the people concerned have had no ears to listen at all, which has made me decide to stand in front of the video camera and appeal to the wider community in English.

 By the way, there are two things I want to confirm in advance. One is the word “rescript”. In my speech I am going to use this word many times. It may sound a bit unfamiliar, but I want you to understand that ‘rescripts of emperors’ mean orders handed down from emperors.

 The other one is the phrase “Japan is the Nation of God with an Emperor at the Center”. This phrase was made public by former prime minister Yoshiro Mori in 2000, which caused tremendous backlash from the Japanese media, but he refused to retract it. Mr. Mori is now one of the senior members of the conservative Liberal Democratic Party currently active in the Tokyo Olympics scheduled for 2020. 

Q2You are insisting that the school song of Hikawa is unconstitutional. What part of the school song is problematic?
  Answer;
  Hikawa High School established in 1901 is a public high school located at the eastern part of Kofu Basin in Yamanashi Prefecture. The school song was made in 1916, precisely 100 years ago, and today’s students are still singing exactly the same school song that adores “rescripts of emperors”. The phrase in question can be seen in the words included in stanza No.3 in the school song. (Underlined by Kasai, the same hereafter) 

 3  Hoisting high up the flag
     
Imprinted the soul of fortitude,

      With rescripts of emperors,
      Now is the time to achieve feats. (Translated by Kasai) 

Now I want everyone to imagine. What would happen if today’s public high school students in Germany or Italy were still singing such school songs as, “With orders of Adolf Hitler, Now is the time to achieve feats”, or “With orders of Benito Mussolini, now is the time to achieve feats”, most of the people in the world would surely be dumbfounded.  

On hearing me say that, many Japanese might say that I shouldn’t mix Japan with Nazi Germany or Italy, adding that Japan has become a fully matured and democratized nation 70 years after the end of WW. But we mustn’t forget the fact that, during the wartime, Japan had been called “a rogue nation” together with Nazi Germany and Italy. These three countries were tied together with the so called Tripartite Pact.  

Q3: More specifically, what clauses of the Japanese Constitution say no to the Hikawa High School Song?
  Answer;
 At first I want you to take a look at the preamble of the Japanese Constitution.

  The preamble of the Japanese Constitution;
   “We the Japanese peopleresolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of the government, We reject and revoke all constitutions, laws,    ordinances, and rescripts in conflict herewith.”
 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=174 

In this preamble we can explicitly read such words as ‘rescripts, reject, revoke’. In addition, not only in this preamble but also in other articles of the New Constitution, we are able to understand that “rescripts of emperors” are flatly annulled and revoked.  

   ■
Article 98

        “This constitution shall be the supreme law of the nation and no law, ordinance, imperial rescript or other act of government, or part thereof, contrary to the provisions hereof, shall        have legal force or validity.
        http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=174 

  I want to make sure that this Article 98 is one of the most important ones in the Constitution when we think of the Hikawa High School Song Issue. 

Q4This means that Japanese public servants including law makers and  teachers of Hikawa are all under strict obligation to eliminate “rescripts of emperors” in the school song, doesn’t it?
  Answer:
  You are correct. So stipulates another article, Article 99, clearly. 

  ■Article 99
      The Emperor or the Regent as well as ministers of state, members of the Diet, judges, and other public officers have the obligation to respect and uphold this Constitution.”       http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=174

 Q5: You insist that, despite these clauses, the Japanese Constitution has not been respected by the public servants in Hikawa High School in Yamanashi Prefecture. I think it’s quite scary.
 Answer;
 Definitely. Hikawa High School may be quite an exceptional school. After the end of the war and the promulgation of the New Constitution, most of the schools throughout Japan, willingly or unwillingly, changed their school songs so as not to be inconsistent with the New Constitution, but in the case of Hikawa, the right-wingers of the alumni association in particular were too nationalistic to change it. Even after both Houses of the Diet made resolutions that eliminate the Rescript on Education on June 19, 1948, they paid no attention to this resolution and refused to change the school song.

  “Resolution on eliminating Imperial Rescript on Education” (June 19.1948)

 On June 19, ‘Resolution on eliminating Imperial Rescript on Education and others’ by the House of Representatives and ‘Resolution on confirming the lapse of Imperial Rescript on Education and others’ by the House of Councilors confirmed it became null and void along with Imperial Rescript on Education.”
  https://ja.glosbe.com/ja/en/%E5%A4%B1%E5%8A%B9 

Concerning the process leading to the annulment of “rescripts of emperors”, the resolution of the House of Representatives explains that “rescripts of emperors” had been misunderstood as if they were still maintaining the valid character of guiding principle of national morals and that the blame should be directed to the insufficient measures of the preceding administrations. I think this is a crystal clear analysis. 

In other words the resolution is claiming that the Nation of God with an Emperor at the Center that followed have intentionally overlooked the unconstitutionality of school song of Hikawa that adores “Rescripts of Emperors”. How should we grapple with this reality? 

Q6: Let me ask you about the “shoving case” that the school master Mr. Yamamoto suffered in 1985. How did you understand the incident?
 Answer;
 Schoolmaster Yamamoto’s ‘shoving case happened on November 3, 1985 on the school grounds after the end of the general meeting of the Alumni Association. While walking with some of the members of the Alumni Association, Mr. Yamamoto was physically shoved by one of the directors saying, “Do not change the school song, Schoolmaster!” Mr. Yamamoto made public his experience. It was quite a shocking incident, but the truth of the incident was swept under the carpet and the people concerned have been pretending as if nothing happened. 

Q7 : In 1998 you sent open letters of questions to the people concerned, asking whether or not it is appropriate to sing a school song which has the words “rescripts of emperors”. What were the responses?
  Answer:
 The letters of questions were the ones Mr. Yamamoto sent. As a matter of fact we received quite unbelievable responses from the people concerned. In those days the Minister of Education was Mr. Nobutaka Machimura and the president of the Alumni Association of Hikawa was Mr. Kunio Tanabe, both of whom were politicians who took up the important positions in the LDP.        

 ・Schoolmaster (then)Mitsuaki Tezuka
   “Can’t answer, because I don’t know how to respond”
 Governor of Yamanashi (then)Ken Amano
   “It’s up to the judgment of the school”
 Head of Yamanashi-Pref. Board of Education (then)Kazuo Koshiishi
   “It’s up to the judgment of the school”
 Education Minister (then)Nobutaka Machimura (LDP law maker)
   “Ask Yamanashi Governor, the founder of the school” (Secretary)
 President of the Alumni Association (then, former law maker, winner of Grand Cordon of the Order)Kunio Tanabe
   “Returned the letter without opening it” 

All of the respondents were the people responsible for the management of the public schools in Japan under the New Constitution. I feel it quite a shame as Japanese to have received such responses. These must be labeled as the flagrant violation of the Constitution. 

Q8: You said you also filed a lawsuit in 2004, what was the result?
  Answer;
 Talking of the lawsuit, I have some hard memories, but here, I will show you only the result of the Tokyo High Court ruling handed down in May, 2006.   

The Tokyo High Court ruling (Japanese version is the original)
  It is questionable whether this school song conforms to the principles of the Japanese Constitution based on the people’s sovereignty and the system of symbolic emperor.
  Regarding the relevance of taking such a school song that includes the aforementioned phrase into the curriculum, adequate discussion is needed. (Translated by Kasai) 

 As for the result of the Tokyo High Court ruling, the people concerned in Hikawa High School said in the newspaper victoriously, “We win!” The ruling of the Tokyo High Court dismissed the plaintiffs’ request for “restitution of the public money that was financed for the illegal guidance of the school song”. Talking of the constitutionality of the school song, the High Court pointed out the existence of objections, and the need for adequate discussions. So the Hikawa’s declaration of victory should be called a “performance” that has nothing to do with the essential purport of the Tokyo High Court ruling. Since then, for 10 years, they have stayed mum, left no responses, no debates, no nothing.   

                                                                                                                                To be continued  (2016/5/8) 

 【日本語】 

   日川高校:今なぜ「天皇の勅」を使うのか (1) Q A 
                                                                                                                                                                                                  質問者 L.H.
                                                                                                                                                                                                  回答者 河西 久 
【はじめに】
  今年1月、私は友人のL.H.氏から、山梨県立日川高校校歌問題について、彼とともにビデオカメラの前に立つことについての提案を受けた。彼は山梨に住み、日本の教育事情に関心をもつアメリカ人である。 

この計画がいつ実現するかについては未定だが、日川高校の校歌で歌われる「天皇の勅」についての違法性を映像で示すことは有効な手段であろうと、私も考えている。その可能性を探るために、私はL.H.氏の協力を得て、以下のようなビデオ収録用の草案をまとめてみた。このような日本の教育実態を直に見て、外部の人たちはいかなる感想を抱くだろうか。 

                                                          ************
 

質問1:日川高校校歌問題について、あなたがビデオカメラの前で話す決心をした理由を聞かせてください。
答;お招きいただきありがとうございます。自己紹介をさせてください。私の名前は河西久といいます。日川高校の卒業生です。生まれたのは敗戦の翌年の1946年で、間もなく70歳になります。 

日川高校校歌問題について言いますと、私はこれまで30年以上にわたってこの問題に関わってきました。事実私は、私の主張を聞いてもらおうといろいろと試みてきましたが、学校関係者たちはまったく聞く耳をもちませんでした。そのような理由から、私はより広い社会に聞いてもらおうと、英語で語りかけてみようと決めたわけです。

ところで、あらかじめ確認しておきたいことが二つあります。一つは「勅語」という言葉です。私の話の中でこの言葉は何度も登場します。ちょっと聞きなれない言葉かも知れませんが、「天皇の勅」とは天皇が下した命令であると理解してください。 

もう一つは、「日本は天皇を中心とする神の国」という言葉です。この言葉が公になったのは2000年のことで、森喜朗元首相により明らかにされました。この発言は日本のメディアから厳しい反発を受けましたが、森氏はこれを取り消すことはありませんでした。森氏は現在も保守的な自由民主党の長老の一人であり、2020年に予定されている東京オリンピックのための活動しています。

質問2:あなたは日川高校校歌は憲法違反であると主張しています。校歌のどこが問題なのですか。
答:1901年に創設された日川高校は、山梨県の甲府盆地東部に位置する公立高校です。校歌は今からちょうど100年前の1916年に作られました。生徒たちは今でも「天皇の勅」を称える同じ校歌を歌い続けています。問題となっている歌詞は校歌の3番です。(下線河西、以下同じ) 

           3  質実剛毅の魂を
                     染めたる旗を打振りて
                     天皇の勅もち
                     勲立てむ時ぞ今 

私は今、皆さんに想像していただきたいことがあります。もし今日のドイツやイタリアの公立高校の生徒たちが、「アドルフ・ヒトラーの命令をもち、今こそ手柄を立てる時だ」とか、「ベニト・ムッソリーニの命令をもち、今こそ手柄を立てる時」などという校歌を歌っているとしたら、世界の人々の多くはきっと唖然とすることでしょう。 

私の主張を聞いて、多くの日本人は、日本をナチ・ドイツやイタリアといっしょにすべきではないと言うかもしれません。そして、日本は第二次大戦後の70年間に十分に成熟した民主主義国家となったと付け加えるでしょう。しかし、私たちには忘れてはならない事実があります。戦時中の日本は、ナチス・ドイツやイタリアとともに「ならず者国家」と呼ばれていました。これら三国は、いわゆる「三国同盟」で結ばれた同盟国だったのです。 

質問3:具体的に言って、日本国憲法のどの条項が日川高校校歌についてノーと言っているのですか。
答:最初に、日本国憲法前文を見てもらいたいと思います。 

  日本国憲法前文
 「日本国民は…政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。…われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=174 

 この前文には、「詔勅、拒絶する、排除する」などの文言がはっきり書かれています。さらに新憲法では、この前文ばかりでなく他の条文においても、詔勅は明確に失効とされ排除されていることがわかります。 

  日本国憲法98
 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の全部又は一部は、その効力を有しない。」    http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=174 

日川高校校歌問題を考えるとき、最も重要な条項はこの98条であることを確認したいと思います。 

質問4:ということは、国会議員や日川高校の教師を含む公務員は、校歌で歌われている「天皇の勅」を排除する義務があるというわけですね。
答:そのとおりです。憲法99条がはっきりそう規定しています。 

  日本国憲法99
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=174 

質問5:これらの条項にもかかわらず、日本国憲法は山梨県立日川高校の公務員たちによって尊重されてこなかったとあなたは主張するのですね。これはとても怖いことだと思います。
答;その通りです。日川高校はまったく例外的な学校だと思います。戦争が終わり新憲法が発布されると、全国の学校のほとんどは積極的にせよ、あるいは不承不承にせよ、新憲法に抵触しないよう彼らの校歌を変えました。しかし、日川高校の場合、とくに同窓会の右派グループはあまりに国粋的で、この動きをまったく無視してしまったのです。1948 619日に「教育勅語失効確認の決議」が衆・参両院を通過した後でさえ、この決議を無視し、校歌の改変に反対したのです。 

「教育勅語等排除に関する決議」(1948619日)
  「…619日、教育勅語などと共に、衆議院の『教育勅語等排除に関する決議』および参議院の『教育勅語等の失効確認に関する決議』によって、その失効が確認された。」http://ejje.weblio.jp/sentence/content/Imperial+Rescript+on+Education 

 失効に至る経緯について衆議院決議は、「天皇の勅」が戦後も「国民道徳の指導原理としての性格を持続しているかの如く誤解される」理由として、「従来の行政上の措置が不十分であったため」と説明し、行政府がやるべき任務を果たしてこなかったと指摘したのです。これは極めて明晰な分析だと思います。 

言い換えれば、この決議は、「天皇を中心とする神の国」の歴代行政府が「天皇の勅」を謳い込んだ日川高校校歌の違憲性を意図的に黙認してきたと言っていることになります。この現実に私たちはどう取り組んで行ったらいいのでしょうか。 

質問61985年に山本昌昭第23代校長が受けた「小突き事件」について聞きます。その事件をあなたはどう理解していますか。
:「山本昌昭校長小突き事件」は1985113日、同窓会総会終了後に校庭で起こりました。同窓会会員の何人かと歩いているとき、山本校長は同窓会理事の一人から「校長、校歌を変えるじゃあねえよ」と脅されて、肘で体を小突かれたのです。山本校長はその経験を公表しました。これはまさに衝撃的な出来事でしたが、事の真相は隠され、関係者たちはまるで何事もなかったかのように装っています。 

質問71998年、あなたは日川高校の関係者に対し、「天皇の勅」を称える校歌を生徒に歌わせることが憲法に照らして適切かどうか、公開質問状を送りましたね。反応はどうでしたか。
答:
この質問状は山本昌昭第23代校長が発送したものです。実のところ、私たちは関係者から信じがたい回答を受けとりました。当時の文部大臣は町村信孝氏であり、日川の同窓会長は田辺国男氏で、両者とも自由民主党で重要なポストを占めた政治家たちでした。 

「公開質問状」送付(1988年)
・手塚光彰第28代日川高校長(当時)
 「私にはお答えしようがないので、判断できない」
・天野建山梨県知事(当時)
 「学校の自主的判断に任されるべきもの」
・輿石和雄山梨県教育長(当時)
 「学校の判断において行われるべきもの」
・町村信孝文部大臣(当時)・秘書官
 「設置者(県知事)の意見を聞いてください」
・田辺国男日川高校同窓会長(当時)元国会議員・勲一等)
 「開封なしに返送」 

 回答者全員が日本国憲法下の公教育の運営に責任を負う立場の人々でした。上記のような回答を受けとったことに、私は日本人としてとても恥ずかしい思いをしています。これらの回答は、破廉恥な憲法違反行為としての烙印を押されなければなりません。 

質問8:あなたは2004年に裁判に訴えています。結果はどのようなものでしたか。
答:日川高校校歌裁判については、いくつかの苦い思い出があります。ここでは20065月に下された高裁判決のみに触れてみます。 

東京高裁判決(2006517日)
本件歌詞が国民主権、象徴天皇制を基本原理とする日本国憲法の精神に沿うものであるかについては異論がありうる。
本件歌詞を含む本件校歌指導を教育課程に取り入れることの当否については、十分な議論が必要である。 

東京高裁判決の結果については、日川高校関係者は新聞紙上で「勝った!」と勝利宣言をしました。東京高裁の判断は、「違法な校歌指導に費やした公費の返還」を求めた原告らの要求を却下したというだけでした。日川高校校歌の合法性について高裁は、「異論がありうる」、「十分な議論が必要である」とはっきり指摘しており、勝利宣言をしてすむ性質の話ではありません。ですから彼らの勝利宣言は、高裁判決の本来の趣旨とは無関係の「パフォーマンス」だと言わなければなりません。以来10年間、彼らは口をつぐみ、何らの返答もなく、議論はせず、まったくの「なしのつぶて」なのです。 
                                                                                                                                                  つづく                                                                                                                          (201658

『日本国憲法改正広瀬試案』関係資料

―― 天皇免責と憲法9条の関係について ―― 

<はじめに> 

自民党政権が目指す「戦後レジームの脱却」 

日本国憲法公布から70年。2016年の今日、日本国憲法は改憲の危機にさらされている。自民党の安倍晋三政権は「戦後レジームの脱却」と称して、敗戦後日本国民から支持されてきた平和憲法の理念を根底から覆そうとしている。新憲法は「押し付け憲法」だと非難する自民党員から改憲案が出されるのは、これで戦後何度目になるのだろうか。敗戦から11年後の1956年に「憲法改正の歌」を作ったのは、改憲論者として名高い中曽根康弘元首相である。

「憲法改正の歌」(中曽根康弘作詞 1956年) 

  1     占領軍は命令す      2 嗚呼戦いに打ち破れ
       若しこの憲法用いずば     敵の軍隊進駐す
     天皇の地位うけあわず     平和民主の名の下に
        涙を呑んで国民は       占領憲法強制し
        国の前途を憂いつつ      祖国の解体計りたり
        マック憲法迎えたり      時は終戦六ヶ月 3番以下略〔ママ〕)
                               (『憲法と有事法制』207 日本評論社) 

これは「旧レジーム」を哀惜する中曽根康弘元海軍主計少佐(敗戦当時)の“悲歌”であり、「占領憲法を強制された祖国の解体」を嘆く国士の“憂国”の歌である。しかし、「戦後レジームからの脱却」を夢見てきたのは中曽根元首相や安倍首相ばかりではない。山梨県にも「旧レジーム」の復活を試みる政治家がいた。中央政界で厚生大臣や自主憲法期成議員同盟会長を務め、地方レベルでは山梨県立日川高校の第2代同窓会長(196411月~197111月)を務めた広瀬久忠氏がその人である。 

「戦後レジームの脱却」を目指した広瀬久忠日川高校第2代同窓会長 

広瀬久忠氏は日川高校の第2代同窓会長として、また「天皇の勅」を称える校歌を擁護した政治家としてその名を知られている。広瀬氏の母校である山梨県立日川高校は、2016年の今日でも戦前・戦中に歌われた戦意高揚の校歌が歌っているが、これは「旧レジーム」を賛美する人々が“命がけ”で守り抜いてきた校歌であると言えるだろう 

 山梨県立日川高校校歌
       「天地の正気」(3番) 1916年(大正5年作) 

 質実剛毅の魂を
    染めたる旗を打振(うちふ)りて
    天皇(すめらみこと)の勅(みこと)もち
    勲立(いさおした)てむ時ぞ今 

広瀬氏は憲法の専門家として、日川高校校歌が平和憲法の精神にそぐわないことを知っていた。日川高校同窓会と学校当局は日本国憲法に「天皇の勅」の失効・排除の条項があるにもかかわらず、この校歌を「日川の誇るべき伝統の校歌」として扱い教師・生徒・父兄に歌わせてきたのだ。校歌3番の文頭で歌われる「質実剛毅(しつじつごうき)」は日川高校の校訓となっており、広瀬氏をはじめとする同窓会関係者は、「戦後レジーム」に背を向け「旧レジーム」復活への日を夢見て戦後を歩んできたのである。 

日川高校が校歌を変えない理由ははっきりしている。1901年(明治34年)に創設された日川中学校は、大日本国帝国憲法や教育勅語という「旧レジーム」の遺産を誇りとしてきた学校である。仮に現職校長がこの校歌を改変するとしたら何が起こるだろうか。日本国憲法制定後70年間の「反骨精神」を育んだ「日川教育」が否定されるばかりでなく、校庭にある「天皇の勅」を称える校歌碑をはじめ、正面中庭にある「正気の塔」も撤去しなければならなくなる可能性が出てくる。 

日川中学校・日川高校の歴史の中で在職中に校歌改変を訴えた校長は唯一人、山本昌昭第23代日川高校校長(19854月~19863月)しかいない。山本校長は日本国憲法に沿った教育のありようを追究する勇気ある校長であった。山本校長は「創立百周年」(2001年)を間近に控えた1995113日、同窓会総会会場で田辺会長に対し、校歌問題への「同窓会理事会の考え」をただす動議を提出した。しかし、田辺会長から「理事会では問題にしないということにしたので了解してほしい」との回答があり、続けて「天皇は象徴であり、日の丸、君が代も認められている。校歌の三番の歌詞も問題はないと理事会で結論付けた」との説明がなされ、同窓会総会は「校歌問題」を一切議論することなく同窓会総会は校歌斉唱で閉幕している。(『山梨日日新聞』1995114 参照) 

あれから21年。安倍政権の下で「自民党改憲案」についての議論が本格的に始まろうとする今、日川高校校歌の擁護者たちは中央政界の改憲派の動きをどのような思いで見守っているのだろうか。山本校長の問題提起を門前払いした関係者たちは、「日本国憲法改正広瀬試案」に書かれている広瀬氏の主張を読んだであろうか。自民党改憲案の地ならし的役割を演じている「広瀬試案」について、日川高校の関係者は両者の関連を精査したのであろうか。広瀬氏の主張は「天皇を中心とする神の国」(森喜朗元首相)への報恩感情と通底しており、安倍首相が唱える「戦後レジームからの脱却」の意図も共有されていると思われる。
    以下の資料を参考に、自民党改憲案が目指す「戦後レジームの脱却」論についての論議を始めていただきたい。 

 広瀬久忠氏著作
 ・『日本国憲法改正広瀬試案』(1957 洋々社)
    ・『再建日本の憲法構想(要旨)』(1961 非売品)
    ・『無我献身』(1965 地方書院) 

日本国憲法前文・第9条関係資料
    【資料1】広瀬久忠氏 経歴
    【資料2】日川高校関係
    【資料3】日本国憲法(現行憲法)(1946年・昭和21年)
    【資料4】『日本国憲法改正広瀬試案』(1957年・昭和32年)
    【資料5】『再建日本の憲法構想 要旨』(1961年・昭和36年)
    【資料6】「自由民主党憲法草案」(2012年・平成24年)
    【資料7】天皇免責と憲法9条との関係
    【資料8】「『戦争放棄』は幣原首相の発意?」(広瀬久忠)
    【資料9】天皇制護持への忠臣たちの至誠
    【資料10】自民党が「戦争放棄」を主張し、野党が「防衛戦争」を容認する理由
    【資料11】「秘中の秘として『天皇制護持』があった」(広瀬久忠)


【資料1】広瀬久忠氏 経歴
                     (『再建日本の憲法構想』〔扉頁・裏〕より) 

広瀬久忠  憲法調査会委員
          本籍 山梨県塩山市下於曽(現甲州市塩山)
          現住所 東京都渋谷区緑岡町3
          明治22122日生 

経歴 (1957年・昭和32年現在)
   東京帝国大学政治学科卒業(大正3年)
三重県知事、埼玉県知事、内務省土木局長、内務省社会局長官、内務次官、厚生次官、厚生大臣、法制局長官、勅選貴族院議員、産業設備営団総裁、厚生大臣、国務大臣兼内閣書記官長、東京都長官、公安審査委員会委員、欧米各国へ出張、社会保障制度審議会委員、参議院議員、緑風会政務調査会長、自主憲法期成議員同盟会長、大蔵委員長、(現在)憲法調査会委員、自主憲法期成議員同盟常任顧問
 (太字・下線は筆者による強調。以下同じ) 

広瀬久忠 来歴・人物(ウィキペディア) 

広瀬久忠(ひろせひさただ、1889年〔明治22年〕122日~1974年〔昭和49年〕522日)は日本の官僚、政治家。 

山梨県東山梨郡七里村(現在・甲州市)の広瀬家に、父「久政」、母「さと」の長男として生まれる。山梨県立日川中学校(現在の山梨県立日川高等学校)、第一高等学校を経て東京帝国大学法学部を1914年(大正3年)7月に卒業、文官高等試験に合格し内務省に入省し…(略)…。
    太平洋戦争末期の1944年(昭和19年)7月の小磯内閣においては再度の厚生大臣を務め、翌1945年(昭和20年)2月には国務大臣兼内閣書記官長に転任し、同年8月に関東信越地方総監兼東京都長官となったが、1946年(昭和21年)8月にGHQによる公職追放(1946年〔昭和21年〕8月~1951年〔昭和26年〕8月)となっている
    追放解除後の1953年(昭和28年)には、第3回参議院議員通常選挙に山梨県選挙区から無所属で立候補して当選、政界に復帰した。その後緑風会を経て自由民主党に移り、1959年(昭和34年)の第5回参議院議員通常選挙では落選したが、1965年(昭和40年)の第7回参議院議員通常選挙で当選した。
    日本国憲法下では改憲を熱心に主張し、自主憲法期成議員同盟の初代会長に就任。また天皇の「首位」化、軍の創設、参議院の機能強化、基本的人権の限界規定などを主な特徴とする「広瀬試案」を発表した

【資料2】日川高校関係 

山梨県立日川高校校歌
        「天地の正気」(3番)1916年(大正5年作)

 質実剛毅の魂を
    染めたる旗を打ち振りて
    天皇(すめらみこと)の勅(みこと)もち
    勲立(いさおした)てむ時ぞ今 

歌い継がれる「天地の正気」
       明治期まで歴史を遡ることのできる高等学校の中で、戦中戦後を通し校章・校歌をそのまま受け継いでいる学校は、全国で20余校程度はあるようだ。本校では、昭和23年(19484月、新制高校発足後、ときに校歌の改訂を求める声もあったが、学校や同窓会は、それを一蹴して今日に至った。以後、26,000余の卒業生が歌い継ぐ「天地の正気」は、同窓生にとっては身に染みついた「日川魂」そのものであり、「至誠・質実剛毅・進取」と人生の指針を示すものとなっている。(『山梨県立日川中学校・日川高等学校百周年記念誌』〔以下『百周年記念誌』〕422001 創立百周年記念事業実行委員会) 

山梨県立日川高校 校訓
        

旧制日川中学 生徒心得 1905年・明治38年)
1
本校生徒タル者ハ能ク教育ニ関スル勅語ノ聖意ヲ奉体シ校則ヲ守リテ師長ニ従ヒ礼節ヲ重ジテ廉恥ヲ励ミ毫モ学校ノ体面ヲ毀損スルコトナク徳義才能健康ノ三者ヲ円満ニ増進スルコトヲ務ム(『百周年記念誌』361頁)  

 日川高校 生徒心得1956年・昭和31年)
前文
私達は明るい学びよい学校をつくる為に日々の生活に責任を持ち互に協力し自由なのびのびとした学生となり自治自立の精神を養いましょう(『百周年記念誌』363頁)

「日川高校詩 」(近藤百之)
       (第16代校長 1966年~1970年) 

 文武切磋す 弟と兄と
        質実剛毅 鉄石の盟
        君見ずや故新脈々として其の粋を伝ふるを
        須らく期すべし 神州第一の黌
       (『百周年記念誌』121頁) 

創立百周年記念式典を挙行2001年)
「…式典は、職員・生徒約1000人に来賓300人を迎え、田辺国男創立百周年記念実行委員会会長(中28)の挨拶のあと、第30代校長鶴田正樹(第14回)が式辞を述べ、天野建山梨県知事・一木麗子県教育委員長・横内公明県議会議長・飯室俊一高等学校校長会会長・高田清一山梨市長(中44)が祝辞を述べ、生徒を代表して三井智博生徒会長が挨拶を行った。
 実行委員会を代表してあいさつに立った田辺会長は、『私たちの日川高校は、新緑さわやかな本日、創立百周年を迎えました』と語り始めた後、
 『…略…日川魂は「質実剛毅」の校訓のもと、いついかなる時代も、常に誠実に、真っすぐな道を進んでいこうとする姿勢にあるのだと自負しております』と、日川の精神を総括した。」
    (『百周年記念誌』190頁)
 

【資料3】「日本国憲法」(現行憲法)
                     1946年・昭和21113日公布) 

日本国憲法 
    朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる 

御名御璽
 昭和21113
  内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
        国務大臣 男爵 幣原喜重郎
        大蔵大臣 石橋湛山
            ほか大臣12名副署 

  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定するそもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。(以下②③④略) 

第1章      天皇
[天皇の象徴的地位、国民主権]
1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 

2章 戦争の放棄
戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認
9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する     手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
  国の交戦権は、これを認めない
        (『解説教育六法2000』三省堂)
 

【資料4】『日本国憲法改正広瀬試案』
                              1957年・昭和325月) 

 日本国憲法 前文(全面改定
    日本国民は、おおよそ一国の歴史と伝統が国の自主的な存立を支え、かつ、その独自の発展力をつちかう基盤であって、国の固有の生命がすべてここを源として生成し、発展することを確信する。よって、われらは、わが国の歴史と伝統に対する正しい認識を堅持し、日本国の固有の生命の維持発展を全うすることを希求して、ここに、外国軍隊の占領下に制定された日本国憲法を全面的に改正し、国家生活に関する規範を決定する 

そもそも国政は、その権威の源を国民に発し、その権力を国民の信託に基いてその代表者が行使し、国民の福祉を確保し、伸張することをもってその窮極の目標とする。これは民主主義政治の基本原理であって、この憲法は、この原理を確守するものである。しかして、われらは、この原理の実現が、人間の尊厳の確立と国家協同体の一員としての国民各自の自覚及び遂行によって初めて全うされ得べきものであることを確信するのである。このゆえに、国民は、個人として尊重されなければならないとともに、また、国の一員としてその国家的責務の遂行に努めなければならないことを宣明するものである。(以下略) 

1章 総則
   (日本国の基本的性格)
   1 日本国は、天皇を国民統合の中心とする民主主義の国家である
   (国民主権の原則)
   2条 日本国の主権は国民に存し、国権はすべて国民から発する。 

第2章     天皇
   (天皇の地位)
   10条 天皇は、日本国の首位にあって、日本国を代表する
   17条 天皇は、内閣の決定に基いて、次の行為を行う。
   10 自衛力の発動に係る事態につき国際法上の宣言を発すること 

8章 防衛
    (自衛軍の保持及びその職能)
137 日本国民は、国の安全を保ち、その独立を全うすることが、国家生活による福祉の完全な享有を確保する基本的な条件であることを確信し、この確信に立脚して、国民自らの福祉の防護のために、侵略に対する防衛を任務とする自衛軍を保持する
    自衛軍は、この憲法の他の規定又は法律の定めるところにより、前項に規定する任務のほか、平和の保持のために必要なその他の任務をも担当するものとする。
    自衛軍の編成及び常備兵力量は、法律で定める。この法律の定は、直接又は間接の侵略に対して国を防衛するために必要な限度をこえるようなものであってはならない。
       自衛軍は、侵略に対する防衛のため、又は第8条(国際協調主義の原則)第1項の国際組織による世界の平和の維持に協力するために必要な場合にのみ軍事行動をすることができる。
 

【資料5】『再建日本の憲法構想 要旨』

1961年・昭和365)  

「なぜ現行憲法の改正を主張するか?」(広瀬久忠)
    五年前、私は『日本国憲法改正広瀬試案』を発表し、爾来引きつづき憲法改正運動を行って来たのでありますが、今回『再建日本の憲法構想』を発表し、更に憲法改正に微力を捧げることと致しました、詳細は「本書」に譲ることとし、茲にはその
「要旨」を申し述べます。 

1.日本国憲法は日本人自らの手で!! 

 日本国憲法は日本人自らの手で! と云うのが私の主張であります。わが国で一番大切な法である憲法は、日本人が自由の立場で、自由に考えて作らなければならないのは当然のことであります。然るに現行憲法は、あの大敗戦の後、占領軍の指図でできたものであります。素より占領軍も、民主主義の日本国、平和主義の日本国、を作り上げようとの善意をもってしたことでありますから、現行憲法には多くの長所もありますが、何んと言っても、国情の全く異る米国人が、外国人の感覚で日本国に接し、外国人の理解で日本を判断して憲法の草案を作って、日本国政府に示唆したのでありますから、今の憲法がわが国情にピッタリと合わないものがあるのは止むを得ません。しかし、この欠陥がわが国政上に幾多の難問を投げ掛けていることは、想像以上のものがあり、誠に遺憾のことであります 

 憲法施行後十五年を経過した今日、現行憲法の長所も短所も、既に明らかになったのであります。われわれ、独立国日本の立場に於て日本人自らの手で、現行憲法を検討し、その長を採り短を改め、以ってわが国情に副う憲法とすることの必要なるは多言を要しません。それのみならず、われわれ日本人には日本人の「誇り」があります。この「誇り」の上からいっても、日本人自らの手で作った憲法として、心から敬愛遵守し得る憲法とすべきであると思います。主権者たる国民諸君に対し、私は「日本国憲法は日本人自らの手で!」と訴えて止まないものであります。(『再建日本の憲法構想 要旨』1頁~2頁)

【資料6】「自由民主党憲法草案」
                 2012年・平成24427日〔決定〕) 

「日本国憲法」前文(全面改定
    日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただ)く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される
 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する
 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する
    我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる
 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する 

 第1章        天皇
 (天皇)
   1条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく 

 第2章 安全保障
    (平和主義)
  9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない
       2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない 

 (国防軍)
 第9条の2
   我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する
        2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
        3国防軍は、第1項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
    4 2項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
       5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保証されなければならない。
 

【資料7天皇免責と憲法9条との関係 

「現憲法は天皇を救った」(広瀬久忠)
「憲法を改正することは、何から何まで現行憲法を否定するものではない。むしろ私は、現行憲法は、天皇を救い、そして日本復興をたすけた、その功績は大きいもので、私はこれを歴史上価値あるものとして尊重して、いささかもこれを否定するものではないのである。」(『無我献身』169頁~170 地方書院) 

「服役中の白鳥敏夫が9条の原型を作った」(ウィキペディア)
「(白鳥敏夫は)巣鴨プリズンに服役中、戦争放棄や軍備撤廃を新憲法の条項に盛り込むべきだとする提案をまとめた書簡を、当時の吉田茂外務大臣を通じて幣原喜重郎首相に送っており、その内容が今日の憲法9条の原型になったという説もある。」(「白鳥敏夫」) 

「戦争放棄の条項を天皇制条項と結びつけることで、天皇制を守ることができる」(白鳥敏夫)
「…そのうえで、『天皇に関する条章と不戦条項とを密接不可離に結びつけ(略)憲法のこの部分をして(略)将来とも修正不能ならしむることに依()りてのみこの国民に恒久平和を保証し得べき』と述べ、戦争放棄の条項を天皇制条項と結びつけることで、天皇制を守ることもできると主張した。…」 

――憲法制定をめぐる動き――
 1945815  敗戦
            1126  白鳥敏夫と吉田が会談
    1210  巣鴨拘置所から白鳥が吉田に書簡を出す
 1946120ごろ 白鳥書簡の検閲が解除される
      124  マッカーサー・幣原会談
     21   毎日新聞が日本側の憲法草案をスクープ
     23    マッカーサーがホイットニーに憲法改正3原則を記した「マッカーサー・ノート」を指示
     24   連合軍総司令部で草案作成開始    
        
213 総司令部案(いわゆるマッカーサー草案)が日本政府へ
     36  総司令部案に基づく日本案「憲法改正草案要綱」を国民に公表
     113 日本国憲法公布 
                              (『朝日新聞』2005814日)
 

【資料8「『戦争放棄』は幣原首相の発意?」(広瀬久忠) 

「マ元帥は、米国上院で日本国憲法第9条は幣原首相の発意によるものだ、と証言した」(広瀬久忠)
「マ元帥は米国上院で、日本国憲法第9条は幣原首相の発意によるものだ、と証言した。この証言は日本国民をびっくりさせた。当時幣原首相の側近には、憲法担当の松本国務大臣もいた。多数の信頼すべき有力閣僚もおった。然るに私の聞く限りにおいては、幣原首相は第9条に該当する発意を、マ司令官にするにつき、閣僚に何んらの相談もしていない。独断でマ司令官に対してのみ『絶対平和主義戦争放棄』の発意をしたと云うが如きは、どう考えても信じられないことである。然し元帥が虚偽の証言をなすが如きこともあり得ない。幣原首相は既に故人である。今日ではマ元帥の証言を信ずる外はない。またそれでよいと私は思う(『再建日本の憲法構想』89頁) 

「幣原首相が『戦争放棄』を発意した理由」(広瀬久忠)
「然らば何故に首相はかかる発意をしたであろうか? 首相は真の平和主義者であった。従ってその信念に基いて行われた発意であると解するのが当然であろう。然し私は必ずしもそればかりではないと思う。われわれは当時のわが国の最大の問題が何んであったか? を思い起こさなければならない。それはわが国は果して天皇制を護り貫き得るか? の問題であった。日本国始まって以来の大敗戦の終局において、わが天皇制は非常な危機にさらされたのであった。ポツダム宣言の受諾当時から、終戦、占領初期を通じてわが国の指導的立場にあるもの、特に政府の最大の問題は、所謂天皇制護持の問題であった。敗戦直後、戦勝諸国が日本の軍国主義を根底から破壊しようと考えるのは当然であった。不幸にして日本の軍国主義は天皇制と一体不離の関係にあると解されたのが当時の外国人一般の考えであり、ことに敵対関係に立った外国人はそれを深く根強く考えていたことである。従って天皇制を護ろうとすれば、天皇と軍国主義とを切り離すことこそ何ものにも増して重要なことであったにちがいない。そうしなければソ連、中国始めその他極東委員会関係諸国の打倒天皇制の鉾先を抑えることに危険(あぶなげ)を感じたことだろう。(…略…)」(『再建日本の憲法構想』89頁~90頁)
 

【資料9】天皇制護持への忠臣たちの至誠 

 1 第9条草案の成立、その議会への提出(広瀬久忠)

「幣原首相がマ元帥のみに訴えた秘中の秘」
「…(90頁~9行目)以下は全く私の推測であるが、幣原首相の皇室に対する忠誠心は、首相の胸を燃やしたのであろう。それは戦争完全放棄を憲法に明記して、天皇と軍国主義との関係を永久に断つことを世界に宣明することこそが、わが天皇制を護り貫く途である、との考えではなかったか?天皇制護持をつつむに絶対平和主義を以てすること、これが首相が憲法担当の松本国務大臣にも、又他の閣僚にも何事も相談することなく、マ元帥のみに訴えた秘中の秘ではなかったか? 首相の燃える忠誠心は首相の純真なる平和主義のうちに姿を隠して、マ元帥に訴えられ遂に世界に類例のない極端な平和主義の憲法、とくにその前文及び第9条を誕生せしめるに至ったのではあるまいか マ元帥は幣原首相のこの平和主義の態度を絶賛した、そして司令部の憲法担当者に戦争の廃止の条規を指示したのではあるまいか? であるから、マ草案としてわが政府に提示された最初の条文は、完全戦争廃止を明記したこと次の通りであった。(『再建日本の憲法構想』(90頁~912行目) 

8条 国民の一主権としての戦争は之を廃止す。他の国民との紛争解決の手段としての武力の威嚇又は使用は永久に之を廃棄す。陸軍海軍空軍又はその他の戦力は決して許諾せらること無かる可く又交戦状態の権利は決して国家に授与せらること無かるべし。 

 この条文は明らかに自衛戦をも、自衛戦力保持をも認めないものであった。この条文は政府と司令部と協議を重ねた結果、左の改正案となって帝国議会に提出されるに至った 

9条 国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久に之を放棄する。
     陸海空軍その他の戦力はこれを保持してはならない。国の交戦権はこれを認めない。 

  帝国議会では、この極端な平和主義の戦争放棄に対し多くの質疑が集中された。そのうち特に重大なものは、「この憲法は戦争を放置しているも、自衛戦争までも放棄するものであればわが国の独立国たるの資格が無くなってしまうのではないか」と云うのであった。独立国は自衛権を持ち、自衛戦力の保持も自衛戦もなし得ると云うことは、世界普遍の通念である。然るに第9条はこの通念に反し、日本国の独立をそこなうものであるから、国の基本を決める日本国憲法として適当でない、との意見は立法の当初より深刻であったと云わなければならない。(『再建日本の憲法構想』91頁) 

2 第9条政府案の修正(広瀬久忠) 

「第9条政府案の修正」
  現行憲法第9条は、衆議院の特別委員会において、芦田委員長の発議によって修正された。即ち 

9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動による戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
             前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない、国の交戦権は、これを認めない。 

私(広瀬)は芦田委員長が、第9条第1項に「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」と入れたこと及び、第2項に「前項の目的を達する為め」を入れたことは非常に重大な政治的意義を含ませたものだと推定する。
  国際紛争解決の手段としての戦争を放棄する、と云うことは、侵略戦争はやらぬ、と云うことは当然であるが、自衛戦までもやらぬと云うことではない、と私は解釈するものである。とくに、修正において「正義と秩序を基調とする平和を希求し」としたことは「緊急不正の侵略に対する自衛戦争」を止むを得ずとすることを強く示唆せんとしたものと解し得るのである。そうすると、第91項は「侵略戦争の放棄」を明定したのと同じであって、第2項に「前項の目的を達する為め」とは侵略戦争放棄と云う目的を達する為め、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、と云う理論(清瀬理論)が生じ得るのであって、この修正によって、自衛戦力の保持は勿論、自衛戦も出来るのだ、との憲法の文理解釈も可能になるわけである。 

舞台裏の話であるが、この修正が行われようとするとき、政府の法制関係者の一人は、芦田委員長に対し「こんな修正をすると、将来日本はまた軍隊をもつことになるかも知れない」と注意したところ芦田委員長は「黙して談らず」であったと云うことである。それからまた、この修正について、マ司令部の了解を得る為めに協議したときに司令部の一准将は「この修正で将来日本は軍をもつことになるであろう。それでよいであろう」とつぶやいたそうである。かくの如き経緯の後司令部の同意をも得て修正は帝国議会を通過して、第9条は現行憲法の通り確定したのである。そして、芦田委員長も、政府もこの制憲議会に於ては一貫して「第9条は戦争を放棄するのだ」で通したのである。(…略…) 

制憲議会において特別委員長として、現行憲法を礼賛した芦田先生が、その後の情勢の変化に応じて、自衛隊の存立を肯定し、尚お自衛戦力の保持を確認する日本の自主憲法を制定すべしとするに至ったのは芦田先生が特別委員長として、自己の発意によって行った修正当時より予見した、予定の行動であったと私は思う。社会党の一派革新的学者の諸君が、芦田先生の『豹変』を非難するは、政治家芦田を知らざるものと云はざるを得ない。先生の見識は高かったのである。」(『再建日本の憲法構想』94頁~96頁)
 

【資料10】自民党が「戦争放棄」を主張し、野党が「防衛戦争」を容認する理由 

野坂参三(日本共産党)
    ―参議院本会議(1946628日)―
(92頁5行目)戦争はわれわれの考えでは二つの種類の戦争がある。二つの性質の戦争がある。一つは正しくない不正の戦争である。是は日本の帝国主義者が満州事変以後起こしたあの戦争、他国征服、侵略の戦争である。是は正しくないと同時に、侵略された国が自国を護るための戦争は、われわれは正しい戦争と言って差支えないと思う。この意味において過去の戦争において中国或いは英米その他の連合国、これは防衛的な戦争である。是は正しい戦争と云って差支えないと思う。一体この憲法草案に戦争一般抛棄と云う形でなしに、われわれはこれを侵略戦争の抛棄、斯うするのがもっと的確ではないか、この問題についてわれわれ共産党は、斯う云う風に主張している。日本は総ての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、如何なる侵略戦争をも支持せず、又これに参加しない、私はこう云う風な条項がもっと的確ではないかと思う。」

南原繁(無所属)
  ―貴族院本会議(1946827日)―
 「…(93頁8行目)戦争はあってはならぬ、これは誠に普遍的なる政治道徳の原理でありますけれども、遺憾ながら人類種族が絶えない限り戦争があると云うのは歴史の現実であります。従って私共はこの歴史の現実を直視して少なくとも国家としてこの自衛権と、それに必要なる最小限度の兵備を考えると云うことは、これは当然のことでございます。吉田総理大臣は衆議院における御説明におきまして、これ迄自衛権と云う名の下に多くの戦略戦争が行われて来た、故にこれを一擲するに如かずと云う説明であるようでありますが、これは客観的にその正当性が認められた場合でも、尚お且つ斯かる国家の自衛権を抛棄せしむとせられる御意志であるのか、即ち国際連合に加入する場合を現在の草案は予想して居ることと考えますが、その国際連合の憲章の中には、斯かる意味の国家の自衛権と云うことは承認されていると存じます。尚お又国際連合に於きまする兵力の組織は、特別の独立の組織があると云うことでなしに、各加盟国がそれぞれこれを提供すると云う義務を帯びているのであります。(…略…)(949行目)政府は近く来たらんとする講和会議において、これ等内外よりの秩序の破壊に対する最小限の防備をも抛棄されると云うことを為さろうとするのであるか、この点をお尋ね申し上げたいのであります。…」 『再建日本の憲法構想』92頁~94頁)
 

【資料11】「秘中の秘として『天皇制護持』があった」(広瀬久忠) 

「政治的に見た第9条」(広瀬久忠)

わが憲法の平和主義、ことに第9条は世界に例を見ない行き過ぎである。第9条立法の当時の立法の主観的法意は、自衛戦力を含む完全な戦力放棄であり、自衛戦争を含む完全な戦争放棄であった。しかも私が推測をたくましくすることを許されるならば、この極端な平和主義を示す第9条の立法理由が「平和への強き憧憬」であったことは勿論であるが、その奥に秘中の秘として「天皇制護持」があったことを見透さなければならない。即ち第9条は、形においては極端な戦争放棄であるが、目的においては天皇制護持であったと思う。(…略…)
 (10012行目)かくの如き絶対的平和主義によって、わが天皇制にこびりついた軍国主義は払拭されるに至って、天皇制は安泰を得たと見るのは誤りであろうか? 幣原首相の狙いははずれなかった、と私は推測する。
 然し、現実に対処する政治の基本を定める憲法としては、余りに大地を離れた行き過ぎであった。現に議会に於いては自衛戦争も出来ないのでは、日本国の独立は失われるのではなかろうか? との議論もあった。識見高き特別委員長は、将来の独立国の為め、抜け道を与える修正をするのを忘れなかった。そしてその修正は、そのまま認められて、修正された第9条は議会を通過した。9条原案には、天皇制護持の幣原首相の腹芸があり、第9条修正には、日本国独立の姿への芦田委員長の腹芸があり、ともに表面化することなくして現行憲法の成立を見るに至ったのである。しかも両先生の政治的の腹芸は、完全に目的を達した。天皇制は護持された。自衛戦力としての自衛隊は保持された。ともに堂々たる腹芸であり且つ快心の政治であった。(…略…)(『再建日本の憲法構想』100頁~101頁)
                                                                                                        20161127     
 
次回テーマ予定>「天皇免責と『日川教育』の関係について」

上記を変更して、2017年8月4日~8日に、山梨県立図書館1F イベントスペースで開催された

   2017 平和を願う山梨戦争展  の展示を掲載します。


 天皇の勅」校歌訴訟 「神州第一の高校」周辺

 

山梨県立日川高校 校訓質実剛毅

山梨県立日川高校 教育方針文武両道 1951年〔昭和26年〕 校訓・教育方針の制定)(『創立百年誌』26頁)

日川高校詩      16代校長 近藤百之作

文武切磋す 弟と兄と
  質実剛毅 鉄石の盟
  君見ずや故新脈々として其の粋を伝ふるを 
  須く期すべし 神州第一の黌 

(『創立百年誌』(121頁― 発行2001113 編集・発行 山梨県立日川高等学校 創立百周年記念事業実行委員会)(近藤校長 在任 19961969年) 

「校歌の改訂を求める声を一蹴した―歌い継がれる『天地の正気』

「明治期まで歴史を遡ることができる学校の中で、戦前・戦後を通し校章・校歌をそのまま受け継いでいる学校は、全国で二十余校程度あるようだ。本校では、昭和二十三年(一九四八)四月、新制高校発足後、ときに校歌の改訂を求める声もあったが、学校や同窓会は、それを一蹴して今日に至った。以後、二万六千余名の卒業生が歌い継ぐ『天地の正気』は、同窓生にとっては身に染み付いた『日川魂』そのものであり、至誠』・『質実剛毅』・『進取』と人生の指針を示すものとなっている。」((『創立百年誌』42 発行2001年) 

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1989年(明治22年)     大日本帝国憲法発布

 第一章 第三条   天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 

1890年(明治231030日)    教育勅語発布

 爾(なんじ)臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ・・・一旦緩急(いったんかんきゅう)アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮(てんじょうむきゅう)ノ皇運ヲ扶翼スヘシ   (『解説教育六法二〇〇〇』)
             

1905年(明治38年)  山梨県立日川中学校
           生徒心得第一条
  「教育勅語の奉体」

本校生徒タル者ハ能ク教育ニ関スル勅語ノ聖意ヲ奉体シ校則ヲ守リテ師長ニ従ヒ礼節ヲ重ンジテ廉恥ヲ励ミ毫モ学校ノ体面ヲ毀損スルコトナク徳義才能健康ノ三者ヲ円満ニ増進スルコトヲ務ム」  (『創立百年誌』361頁)
 

1916年(大正5年)  山梨県立日川中学校校歌(現校歌)制定    (作詞 大須賀乙字 作曲 岡野貞一) 

                           天地の正気甲南に    二  至誠の泉湧き出でて
                籠りて聖き富士が嶺を     流れも清き峡東の
                高き理想と仰ぐとき      水に心を澄ましなば
                吾等が胸に希望あり      未来の春は輝かむ

                          質実剛毅の魂を     四  猛き進取の調もて
                染めたる旗を打振りて     歌ふ健児の精神は
                       天皇の勅もち         白根が嶽にこだまして
                勲立てむ時ぞ今        何時の世までも轟かむ

  作詞者・大須賀乙字について

「(乙字は厳父が著名な漢学者筠軒だったので、東洋思想とその倫理観とを多分に継承した。又詩人・評論家の三井甲之を中心とした『人生と表現』派に属していたので、その『表現同人』の日本主義の影響を受け、自ら「宗旨は祖国主義』と言い(自伝)、民族主義を標榜し、その思想は極めて国粋主義的であった。」  (『大須賀乙字伝」村山古郷』) 

1931年(昭和6年)        満州事変

日本軍による15年に及ぶ侵略戦争へ 

1939年(昭和14年)      「戦時体制下の学校―教育勅語を基底として…」

昭和十四年に『青少年学徒に賜りたる勅語』が下附され、昭和十六年には各学校に『臣民の道』が配布されるなど、国家主義と臨戦体制が確立され、この年の十二月太平洋戦争が始まることになる。(略)【修身】教育勅語を基底として、国家主義と国民道徳の高揚をはかることに目標がおかれた。高学年は校長が担当し低学年は教諭の担当であった。   (『創立百年誌』78頁) 

1939年(昭和14年)  広瀬久忠(日川中三卒)―山梨県初の大臣(平沼騏一郎内閣)。厚生大臣就任― 一月十一日全校生徒、菅田天神社と広瀬生家へ行進。四月八日来校、生徒へ訓示。

                      (第二代同窓会長〔在任 昭和3911月~昭和4611月〕)(『創立百年誌』425頁)

 1945年(昭和20814日)「神州日本の不滅を信じ…」― 終戦の詔書 (昭和天皇)

「朕は今、国としての日本を護持することができ、忠良な汝ら国民のひたすらなる誠意に信拠し常に汝ら国民と共にいる。(略)よろしく国を挙げて一家となり皆で子孫をつなぎ、固く神州日本の不滅を信じ、担う使命は重く進む道程の遠いことを覚悟し、総力を将来の建設に傾け…(略)…朕が真意をよく汲み全身全霊で受け止めよ。」(『別冊正論』24号―「終戦の詔勅・昭和天皇・口語訳付き」で検索) 

1945年(昭和20825日) 天皇の聖断は神の如く…」   石橋湛山の敗戦所感

辱(かたじけな)くも、上御一人の御聖断は神の如く、一切の論議を止揚し、戦争は終結された。而して今や万民心を一にして、更生日本の建設に邁進(まいしん)し得るの恵に浴すに至った。昭和二十年八月十四日は実に日本国民の永遠に記念すべき新日本門出の日である。聖旨に曰く『…挙国一家相伝へ、確(かた)く神州の不滅を信じ…』と。(略)これ我が更生日本の針路を示し賜うたものであって、我が国民一人一人が永く拳拳服膺(けんけんふくよう)すべき所である。」(昭和20825日号 社論) (『石橋湛山評論選集』388 東洋経済 1990年)

1945年(昭和201210日)「戦争放棄、憲法に…」 幣原首相に白鳥敏夫元駐イタリア大使が書簡

書簡は四十五年十二月十日付。原文は英文で、戦犯の指名を受けて入所した巣鴨拘置所から吉田外相あてに出された「(白鳥は)『天皇に関する条章と不戦条項とを密接不可離に結びつけ(略)憲法のこの部分をして将来とも修正不能ならしむることに依()りてのみこの国民に恒久平和を保証し得べき』と述べ、戦争放棄の条項を天皇制条項と結びつけることで、天皇制を護ることもできると強調した。」 
(『朝日新聞』
2005
814日) 

1946年(昭和2111日)   「人間宣言」―「天皇を現御神(あきつかみ)とするのは架空なる観念」(昭和天皇)

「朕と爾等(なんじら)國民との間の紐帯(ちゅうたい)は、終始相互の信頼と敬愛とに依()りて結ばれ、単なる神話と傳説(でんせつ)とに依()りて生ぜるものに非ず。天皇を以(もつ)て現御神(あきつかみ)とし、且(かつ)日本國民を以(もつ)て他の民族に優越せる民族にして、延(ひい)て世界を支配すべき運命を有するとの架空なる観念に基づくものに非(あら)ず。
『天皇と勅語と昭和史』403 千田夏光) 

1946年(昭和21124日)  「『戦争放棄』条項は、私が押し付けたものではない」― マッカーサー元帥

日本の新憲法にある「戦争放棄」条項は、私の個人的な命令で日本に押し付けたものだという非難が、実情を知らない人々によってしばしば行われている。これは次の事実が示すように、真実ではない。(略)

 幣原男爵は一月二十四日(昭和二十一年)の正午に、私の事務所を訪れ(た)。(略)首相はそこで、新憲法を書き上げる際にいわゆる『戦争放棄』条項を含め、その条項では同時に日本は軍事機構は一切持たないことを決めたい、と提案した。そうすれば、旧軍部がいつの日かふたたび権力を握るような手段を未然に打ち消すことになり、また日本には再び戦争を起す意志は絶対ないことを世界に納得させるという、二重の目的が達せられる、というのが幣原氏の説明だった。(略)私は腰が抜けるほど驚いた。」
(『マッカ―サ―大戦回顧録 下』238頁~240頁)

1947年(昭和2253日)    「詔勅を排除する」 日本国憲法施行(前文)

前文「朕は…帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを交付せしめる。…そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、斯かる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」 

              日本国憲法98 最高法規 ―「詔勅は効力を有しない」 

この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。           (『解説教育六法二〇〇〇』)
 

1947年頃(昭和22年頃)

「教育勅語のことは勿論のこと、日本の将来のことも語らなかった」小林貞雄(第11代校長 (在任 昭和213月~253月)

敗軍の将兵を語らず、谷村工商から日川中学に来た私は、東条さんのことも、前任者のことも、教育勅語のことは勿論のこと、日本の将来のことも語らなかった
一校の校長として真に申し訳ない一ヵ年が過ぎた。而しその間、戦争のない文化国家なんてありっこない。日本の歴史、世界の歴史を見て、戦争はその時代文化の行き詰まりであり、次の躍進の段階であると信じていたからであった。」    (『創立百年誌』97頁)

1948年(昭和23年)             教育勅語等排除に関する国会決議  (昭和23619 衆議院決議)

「…しかるに、既に過去の文書となっている教育勅語並びに陸海軍軍人に賜わりたる勅諭その他の教育に関する諸詔勅が、今日もなお国民道徳の指導原理としての性格を持続しているかの如く誤解されるのは、従来の行政上の措置が不十分だったがためである。政府は直ちにこれらの詔勅の謄本を回収し、排除の措置を完了すべきである。 右決議する」 (『解説教育六法二〇〇〇』)

参議院にても教育勅語等の失効確認に関する決議  

1950年(昭和25年)             教職員・同窓会・PTAなどから校歌に疑問の声

日川高校校歌はあまりに軍国調である
・「他の高校はほとんど改変しているではないか」
・「『天皇の勅もち』の校歌は軍国主義を鼓吹するものだ、という考え方が職員にも生徒にも、同窓会にも、PTAにも強かった」(長田靖麿第12代校長)    (『日川高校物語』129頁) 

1950年(昭和25年)              校歌を擁護する長田靖麿第12代校長

・「日川は日川さ、他校をまねる必要はないさ」
「自分が日川で学び、日川で教えてきただけに校章・校歌のよさは人一倍わかっていた。また卒業生や日川の伝統を築いてくださった中川校長以下多くの先生たちに対しても私の校長時代に校章・校歌を変えることはできなかった。だから断固として改変には反対した。」
(『日川高校物語』129頁) 

1956年(昭和31年)            「憲法改正の歌」―中曽根康弘作詞 

占領軍は命令す    二 嗚呼戦いに打ち破れ
  若しこの憲法用いずば   敵の軍隊進駐す
 天皇の地位うけあわず   平和民主の名の下に
  涙を呑んで国民は     占領憲法強制し
  国の前途を憂いつつ    祖国の解体計りたり 
  マック憲法迎えたり    時は終戦六ヶ月  (三番以下略〔ママ〕)  (『憲法と有事法制』207 日本評論社) 

1957年(昭和3248日)「日本国憲法改正広瀬試案」発表 - 広瀬久忠・自主憲法期成議員同盟会長―第2代日川高校同窓会長 
 

1961年昭和365月)  「9条の目的は天皇制護持であった」- 広瀬久忠(第2代日川高校同窓会長)「再建日本の憲法構想」発表

「マ元帥は米国上院で、日本国憲法第九条は幣原首相の発意によるものだと、と証言した。(略)
以下は全く私の推測であるが、幣原首相の皇室に対する忠誠心は、首相の胸を燃やしたのであろう。それは戦争完全放棄を憲法に明記して、天皇と軍国主義との関係を永久に絶つことを世界に宣明することが、わが天皇制を護り貫く途である、との考えではなかったか? 天皇制護持をつつむに絶対平和主義を以てすること、これが首相が憲法担当の松本国務大臣にも、又他の閣僚にも何事も相談することなく、マ元帥のみに訴えた秘中の秘ではなかったか? 首相の燃える忠誠心は首相の純真なる平和主義のうちに姿を隠して、マ元帥に訴えられ遂に世界に類例のない極端な平和主義の憲法、とくにその全文および第九条を誕生せしめるに至ったのではあるまいか? マ元帥は幣原首相のこの平和主義を絶賛した。(『再建日本の憲法構想』89頁~90頁)」 

1972年(昭和47年頃)     「『天皇の勅』は教育勅語である」町田茂雄第18代校長回答

生徒総会あるいは臨時の集会で、生徒会長より校長へ質問―
 質問「校歌について校長の考えを聞きたい。」
 回答「質実剛毅で始まる節に出てくる『天皇の勅』とは、具体的には教育勅語の奉戴である。」 (『同窓だよ』19号) 


1977年(昭和52113日)田辺国男氏(山梨県知事・在任19671979年)第四代日川高校同窓会長に就任(在任 1977年~2003年)

            「堅持しよう日川精神―良いものは良いのだ」―「巻頭言」 田辺国男同窓会長

わが母校日川は、来年創立八十周年を迎えるという、長い歴史の中で、創立当初から校章・校歌・校風を全く変えずに通している、全国稀有の存在です。『文武両道』と『質実剛毅』という伝統的な教育方針が、今日なお抵抗なく堅持されており、そこに脈々として日川魂が受け継がれてきました。それを、われわれ日川人は、何よりも誇りとしています。(略)もし『新しい』ことのみが尊ばれ、『古い』ものが頭から否定される論法からすれば、わが日川は、かたくなに古い伝統を守り続けている、アナクロニズムの権化のそしりをまぬがれないでしょう。しかし、質実剛毅の校風が、八十年の歴史の変遷に耐えて、今日なお生き続けていることは、たとえ時代にいかに変わろうとも、『良いものは良いのだ』という、高い評価と強い支持を得ているからに他ならないと思うのです。」 (『同窓だよ』第18 1980年)

1981年(昭和56年)  「校歌の中には時代にそぐわぬ表現がある」80周年記念誌』

校歌の中には時代にそぐわぬ表現があるにせよ、その中に歌われた『質実剛毅』の精神は、時代を超えて引き継がれていくべき日川のよき伝統であり、先輩、後輩をつなぐ心のきずなとして、継承を志したのであった。   (「本校の沿革」より)

1985年(昭和60年11月11日)山本昌昭第23代校長、「日川図書館だより」に「校歌問題への提言」発表

「こういう歌を歌って、お国の大事に殉じた時代もあったという歴史的事実を尊重して、歌い継ぐことを積極的に意義づける主張もあった。しかし、校歌には学校の教育方針も盛り込まれる筈だ。戦前、戦中ならいざ知らず、これから未来に向かって羽ばたこうとする生徒には、それなりに胸を張って歌えるような歌詞でなければ困る。(略)私に課された使命の最たるものは、どうやらこの校歌問題との対決にあるらしい。 (『戦後五十年 天皇の勅』4頁~5 私家版) 

1995年(平成71015日)「第1 山梨県立日川高等学校校歌を考えるシンポジウム」開催

  「会」の目標 2001年の創立百周年までに校歌の改定を目指す」(参加 30名)
  主催「新校歌とともに21世紀を歩む日川同窓の会」(代表 山本昌昭 23代校長)                   
                            (「『日川高校校歌問題』と校歌訴訟に至る経緯の概要」私家版)

 

1995年(平成7113日) 山本昌昭元校長、同窓会の席上で校歌改定の提言

・田辺国男会長―「最近、ごく一部の同窓生たちが校歌を改定せよと言っているが、理事会では問題にしないことにしました。
・山本昌昭元校長―「校歌問題を取り上げない理由は何か
・田辺国男会長―「天皇は象徴であり、日の丸、君が代も認められている。校歌の三番の歌詞も問題ないと理事会で結論付けた。
 (「『日川高校校歌問題』と校歌訴訟に至る経緯の概要」私家版) 

1998年(平成10420日)  公開質問状送付

 質問:「日本国憲法下の公教育が天皇主権時代の教育方針を謳う校歌を生徒に強制することは、許されることではない。この状況をどう考えるか。(要旨)」
 回答
・手塚光彰第28代校長  「私にはお答えしようがないので、回答できない」
  ・天野健山梨県知事  「学校の自主判断に任されるべきもの」
  ・輿石和雄県教育長  「学校の判断において行われるべきもの」
  ・文部大臣(町村信孝)・秘書官  「設置者(山梨県知事)の意見を聞いてください」
  ・田辺国男同窓会長  (開封なしに返送)             (「『日川高校校歌問題』と校歌訴訟に至る経緯の概要」私家版)

 2000年(平成12113日)「校歌論議〝門前払い〟」 
「日川高校同窓会(田辺国男会長)は三日、山梨市の同校体育館で第三十八回総会を開いた。「天皇(すめらみこと)の勅(みこと)もち」の歌詞をもつ校歌について一部同窓生から改定を目指す動議が出されたが、その場で『議題として取り上げない』ことを決議した。このため校歌問題は総会で論議されず、事実上の〝門前払い〟となった。(略)山本元校長は、『こんな総会では意味がない。校歌問題の議論が打ち切られようとしているが、みなさんそれでよいのか』などと発言を続けたが、議長団が遮った。会場は『やめろ』『議事進行』などの声が飛び交い、一時騒然とした。このため総会では、改定派が投げ掛けている『天皇の勅は教育勅語か」などの主要論点すら論議されなかった。)』  (『山梨日日新聞』2000114日)

2003年(平成151030日)  県民17名が監査請求

「県立高校である日川高校校歌の問題は、日川関係者だけの問題ではなくすべての県民の問題であるとして、県民十七名が監査請求を行なう。「天皇の勅」執行確認を求める山梨県民の会(旧名)会員は山梨県庁を訪れ、県監査委員に対し、『天皇の勅』の残されている日川高校校歌は違法、不当であるから、その効果を歌わせる教育活動も違法不当であり、そのための公費支出も違法、不当であるとして、校長、県教育長、県教育委員、県知事らに弁済させるように求めて『山梨県職員措置請求書』を提出した。」 (「『日川高校校歌問題』と校歌訴訟に至る経緯の概要」私家版) 

2003年(平成151226日)  住民監査請求は「却下」

理由―「請求の基礎となる違法性・不当性について憲法違反に起因すると主張しているが、憲法判断は司法に属する事項である。」
(「『日川高校校歌問題』と校歌訴訟に至る経緯の概要」) 

2004年(平成16122日)    住民訴訟提起

   原告―山梨県民 17
   被告―山梨県知事 山本栄彦

   請求の趣旨
 「被告は、訴外渡辺彬(前山梨県教育委員会委員)、志村彬(山梨県教育委員会委員)、金丸康信(同)、内藤いづみ(同)、曽根修一(同)、井上一男(同)、数野強(同・教育長)及び鶴田正樹(山梨県県立日川高校校長)に対して、二○○二年度に日川高校運営のために支出された学校運営費(一般会計)及び教職員の人件費のうち、違法に支出された百九万四七一五円、及びこれに対する二○○三(平成十五)年四月一日から支払済みまで年五%の割合による遅延損害金及び本件訴訟費用を山梨県に対して支払うように請求せよ。」
(「『日川高校校歌問題』と校歌訴訟に至る経緯の概要」私家版)

2005年(平成1789日)      甲府地裁憲法判断を回避

「(略)本件の訴えは、結局のところ、日川高校関係者らの間に以前から論争のあった本件歌詞の当否という問題を、原告らの独自の見解によって住民訴訟の俎上に載せようとしたものというべきであり、地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものとはいえない。原告らの上記主張を採用し得ない以上、当裁判所は本件歌詞の当否について判断すべきではない。」
(「『日川高校校歌問題』と校歌訴訟に至る経緯の概要」私家版)

2006年(平成18517日)     東京高裁判決

本件歌詞(日川高校校歌)が国民主権、象徴天皇制を基本原理とする日本国憲法の精神に沿うものであるかについては異論がありうる。 
本件歌詞(日川高校校歌)を含む本件校歌指導を教育課程に取り入れることの当否については、十分な議論が必要である。

                    日川高校「天皇の勅」校歌訴訟県民の会 2017年6月作成


      森友学園と日川高校       ―教育勅語を歌わされる異常―

                       
2017年 森友学園 教育勅語の異常           
森友学園は、「瑞穂の國記念小學院」を設立しようとした。校名が当初は「安倍晋三記念小学校」だった。
学校用地として国有地が八億円も不当に値引きされた。
森友学園の幼稚園児、「安倍首相頑張れ」と「教育勅語」の読み上げ。 異常な忖度?

                  

日本国憲法は、「勅語」を否定して制定された。(1947年)

森友学園問題で再確認された国会の両院での「教育勅語」の「排除」「失効」決議(1948年)
  
「主権在君並びに神話的国体観」を否定する。
  「指導原理的性格」を認めない。


教育勅語謄本は回収された  
 
将来濫用される危険があってはならない。
 森友学園の「教育勅語」は、将来に濫用されてしまったということ?。
  まさにその危険があった。

戦前回帰の愛国心教育
  
森友学園は「教育勅語」を指導原理にしての戦前回帰の愛国心教育をしようとしていた。
  「憲法」に違反する。
  「教育勅語の排除、失効」の国会決議にも反する。                                 
2017年2月28日朝日新聞 

                                                                                                                                                  
  それを「素晴らしい」と持ち上げられ、あげく尻尾切りされたのか?滑稽ですらある森友学園

でも、山梨県民は、 笑っていられない      

県立日川高校校歌の 「天皇の勅」は、「教育勅語」
 

      
三 質実剛毅の魂を     
         染めたる旗を打振りて   
         天皇の勅もち       
         勲立てむ時ぞ今  
    

   
「勅語」を否定せず歌うは、森友学園と同様に憲法に反し、「教育勅語の排除、失効」の
  国会決議に反している。
    伝統として指導原理とするのか。まさに濫用ではないか。

   
「勅語」を歌わされるは、森友学園の幼稚園児に同じ

   
「生徒は意味を考えないで歌っている。」
   「私には憲法に違反するかはわからない。」
 近年のある日川高校校長の発言

    憲法をないがしろにしていることに他ならない。
   
その異常を放置する「県立日川高校」に問題あり。
 
   私たち県民も、このことに口をつぐんでいては、、、、、
森友学園の問題を契機に議論を呼びかける。

     山梨教育運動ユニオン    (2017年7月 作成)    
 2017年4月1日朝日新聞




2019年11月3日 新規掲載
           2019平和を願う山梨戦争展

   《上》  山梨県立日川高校では、なぜ憲法違反の校歌が許されているのか?


 校歌が憲法違反?

  日川は山梨県立の高校?

  戦後ほかの学校はみんな校歌を変えただと?

  ほんなこたあ、どうでもいいじゃん。

  日川は日川だ、

  他の真似をすることはない。

  さあみんな、歌おうぜ、

  行くどお!

  校歌3番!

  「質実剛毅の魂を

  染めたる旗を打ち振りて

  天皇の勅もち

  勲立てむ時ぞ今」!       (改憲派有志) 

戦後に引き継がれた「天皇の勅」を称える校歌      (1916年 〔大正5年〕 日川中学校・校歌制定

山梨県立日川中学・日川高校校歌                    作詞 大須賀乙字  作曲  岡野貞一

1 天地の正気甲南に      2 至誠の泉湧き出でて 

籠りて聖き富士が根を      流れも清き峡東の

高き理想と仰ぐとき       水に心を澄ましなば

吾等が胸に希望あり       未来の春は輝かむ
  
  3  
質実剛毅の魂を       4 猛き進取の調もて

    染めたる旗を打振りて       歌ふ健児の精神は

    天皇の勅もち           根が嶽にこだまして

      勲立てむ時ぞ今         何時の世までも轟かむ

(『山梨県立日川中学校・日川高等学校百周年記念誌』 以下『創立百年誌』 2001年)

 

教育勅語を基底とする戦前・戦中の日川教育 (修身)

「(日川中学では)教育勅語を基底として、国家主義と国民道徳の高揚をはかることに目標がおかれた。高学年は、校長が担当し低学年は教諭の担当であった。この教科の成績は、卒業後の進路に大きな影響があった。(『創立百年誌』78頁)

教育勅語――「万一危急の大事が起ったならば、… 一身を捧げて皇室国家の為につくせ (署名者 明治天皇)

教育ニ関スル勅語

 作成日 18901030
 所在地 大日本帝国
 作成者 井上毅、元田永孚ら
 署名者 明治天皇

 (略)近代日本の教学の最高規範書。1890年(明治23)10月30日発布、1948年(昭和23年)6月19日廃止。

現代語訳】


「(略)汝臣民は、父母に孝行をつくし、兄弟姉妹仲よくし、夫婦互に睦び合い、朋友互に信義を以って交わり、へりくだって気髄気儘の振舞いをせず、人々に対して慈愛を及すようにし、学問を修め業務を習って知識才能を養い、善良有為の人物となり、進んで公共の利益を広め世のためになる仕事をおこし、常に皇室典範並びに憲法を始め諸々の法令を尊重遵守し万一危急の大事が起ったならば、大義に基づいて勇気をふるい一身を捧げて皇室国家の為につくせ。かくして神勅のまにまに天地と共に窮りなき宝祚(あまつひつぎ)の御栄をたすけ奉れ。」(略)

(ウィキペディア)

「現人神」の戦争観 昭和天皇

      「米国、英国に対する宣戦の詔書」 (1941128

「詔書――天祐(テンユウ)ヲ保有シ萬世一系ノ皇祚(コウソ)ヲ踐(フ)メル大日本帝国天皇ハ昭(アキラカ)ニ忠誠勇武ナル汝(ナンジ)有衆ニ示ス朕茲ニ米國及(オヨビ)英國ニ対シテ戰ヲ宣ス

(「天皇と勅語と昭和史」327頁 汐文社1983年)

「言葉のアヤ」 (19751031日)

「記者――戦争責任についてどのようにお考えですか。

 昭和天皇――そういう言葉のアヤについては、私はそういう文学の方面はあまり研究していないので、よくわかりませんから、そういう問題についてはお答えできかねます。

(昭和天皇公式記者会見――「無題ドキュメント」――藤枝静男のこと・⒂で検索)

「原爆投下はやむをえないこと」 (19751031日)

「記者――原子爆弾投下について

昭和天皇――この原子爆弾が投下されたことに対しては遺憾に思っていますが、こういう戦争中であることですから、どうも、広島市民に対しては気の毒ではあるが、やむをえないことと私は思っています。

(昭和天皇公式記者会見――YouTube)



日本国憲法  朕(天皇)は、国民主権に反する一切の詔勅を排除する日本国憲法」を、深く喜び公布した。

      (1946113日公布 194753日実施)

  「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深く喜び、(略)帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。(略)       (吉田茂内閣総理大臣ほか、14名副署)

日本国憲法

日本国民は、(略) 政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その権利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これ(国民主権)に反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する(略)」

第1章 天皇

   〔天皇の象徴的地位、国民主権〕

第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第2章 戦争の放棄

    〔戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認〕

第9条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを認めない               (『解説教育六法 二○○○』)

 

「詔勅(しょうちょく)は効力を有しない」    日本国憲法 最高法規 1946113

「第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。                 (『解説教育六法 二○○○』)

教育勅語等排除に関する決議 (衆議院決議)   1948619

「(略)思うに、これらの詔勅の基本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明らかに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑念を残すもととなる。よって憲法第98条の本旨に従い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。政府は直ちにこれらの詔勅の謄本を回収し、排除の措置を完了すべきである。右決議する。」                 

(『解説教育六法 二○○○』)

 

教育勅語等の失効確認に関する決議 (参議院決議)    1948619

「(略)教育勅語は、軍人に賜はりたる勅諭、戊申詔書、青少年学徒に賜はりたる勅語その他の諸詔勅とともに、既に廃止せられその効力を失っている 
しかし、教育勅語等が、あるいは従来の如き効力を今日なお保留するかの疑いを懐く者あるをおもんばかり、われらはとくに、それらが既に
効力を失っている事実を明確にするとともに、
政府をして教育勅語その他の諸詔書の謄本をもれなく回収せしめる(略)。」

(『解説教育六法 二○○○』)

 

「戦争のない文化国家なんてありっこない」    (小林定雄 第11代校長 在任 1946年3月~1950年3月)

 戦争は次の躍進の段階である

「敗軍の将兵を語らず。谷村工商から日川中学に来た私は、東条さんのことも、前任者のことも、教育勅語のことは勿論のこと、日本の将来のこ
とも語らなかった。一校の校長として真に申し訳ない一ヵ年が過ぎた。併しその間、戦争のない文化国家なんてありっこない。日本の歴史、世界の歴史を見て、
戦争はその時代文化の行き詰まりであり、次の躍進の段階であると信じていたからであった。
略)スポーツ第一主義を唱え出した。野球をやれ、蹴球
をやれ、テニスをやれ…。」
   (『創立百年誌』97頁)

 

「日川は日川だ。他の真似をすることはない」   (長田靖麿 第12代校長 在任19503月~19573月)

「『靖麿』と書いてケマロと呼ばれた国語の先生がいた。本名は長田靖麿。國学院を出て大正12年(1923)に就任した。(略)
 時が経って昭和25年(1950)毛麿さんは、新制日川高校12代校長として再び赴任することとなる。新旧制度の切り替えにより、日川が男
女共学の高校となった時である。折しも、日川中学以来の校歌や金平糖は新時代にそぐわないと主張する声があちこちから上がる。甲論
乙駁、口角泡を飛ばしての議論が続く。そんな中、
毛麿さんは、『日川は日川だ。他の真似をすることはない』と毅然として言い放ち、天地の正気の校歌
は残ったのであった
。」
 (『創立百年誌』114頁)

「神州第一の高校」を誇りとする学校長      (近藤百之 第16代校長 在任 1966年~1970年)

「日川高校詩」 近藤百之作

文武切磋す 弟と兄と

質実剛毅 鉄石の盟 

君見ずや故新脈々として其の粋を伝ふるを

須く期すべし 神州第一の黌

(『創立百年誌』121頁)

16代校長近藤百之は本校の教育方針を<文武両道>ということばで表現した。(略)。質実剛毅が『校訓』として明確に位置づけられるようになったのは、公的資料である学校要覧によると昭和49年度からである。19代校長上島行夫(中35)によると、当時どこの学校でも学校要覧の体裁を整えつつあり、着任に際し、本校でもその内容を整えたという。上島は、『質実剛毅』を校訓として正式に定めた。さらに『文武両道』を教育方針として明確に掲げた。こうして『質実剛毅・文武両道』は一体のものとして、名実ともに定着していく。」(『創立百年誌』120頁~121頁)


日川高校に引き継がれた戦前・戦中の教育目標    (1974年)

■ 山梨県立日川中学校――青少年学徒に下し賜わりたる勅語――文ヲ修メ武ヲ練リ質実剛健ノ気風ヲ振勵シ以テ負荷ノ大任ヲ全クセムコトヲ期セヨ」1939年)

山梨県立日川高校――校訓・質実剛毅 教育方針・文武両道

(「校訓・教育方針の正式決定 昭和49年度」)    (1974年)              (『創立百年誌』120頁~121頁)

「日川の知性に関わる由々しき問題」    (山本昌昭 第23代校長  在任 19854月~863月)

校歌問題

私は、日川高校長在任中から今日まで、2001年の創立百周年を期しての校歌改定を提唱し続けて来た者であるが、その理由をここに明記しておきたい
日川高校歌3番の歌詞にある『天皇の勅』とは何かを指すのかというに、この校歌制定の時代背景からして『教育勅語』であることは明らか
である。(略)


 このようにして、教育勅語は国民の代表である衆・参両院の議員によって排除・失効を決議され、その意義を称揚する者が、この国に再び
現れないよう、法的なとどめを刺されたのである。そのような『勅』を根幹に据えた校歌を、今なお歌い続けていいのであろうか。時の流れ
は、これをその侭放置することを許さなくしてしまっている。
これを無視する態度は、不遜もしくは怠慢と評されても致し方あるまい。正に、日川の知
性にかかわる由々しき問題なのである
。」

                      (『創立百年誌』211頁)

「ノーコメント」           木藤勇興 第29代校長 (在任1999年4月~2001年3月)

記者  「校歌を変える、変えないを決めるのはだれですか。同窓会は『学校長の裁量』と言いますが。

校長  「分からないですね。しかし校長だとは思いません。卒業生も2万数千人います。同窓生みんなが変えようという気持ちになれば、こうした
人たちの総意をもって行うことでしょう。既に同窓会で変えないと決めているようなので、私はそれを尊重したい。それ以上でも以下でもあ
りません。」


記者 「過去の同窓会誌には『天皇の勅』は教育勅語を指す、とあります。解釈についてはどう考えますか。

校長 「言葉は一度発すると一人歩きするものです。だから私はコメントしません(同窓会が)総意で変えないと決めたわけだし、字句を突き詰める必
要はないでしょう。一つ一つの字句についての話はいっさいしません
。」

                                                    (『山梨日日新聞』2000年〔平成121028日)

「校歌改定を求める声を一蹴して今日に至った」   創立百年」 (2001年)

 「明治期まで歴史を遡ることのできる高等学校の中で、戦中戦後を通し校章・校歌をそのまま受け継いでいる学校は、全国で20余校程度はあるようだ。本校では、昭和23年(19484月、新制高校発足後、ときに校歌の改訂を求める声もあったが、学校や同窓会は、それを一蹴して今日に至った。」       (『創立百年誌』本文 42

 「創立百周年記念式典挙行」 (2001422 (出席者  山梨県知事 県議会議長 山梨市長 他)

「平成13年(2001422日、創立百周年記念式典が挙行された。(略)式典は、職員・生徒約1,000人に来賓300人を迎え、田辺国男創立百周年記念実行委員会会長(中28)の挨拶のあと、第30代校長鶴田正樹(高14回)が式辞を述べ、天野健山梨県知事一木麗子県教育委員長・横内公明県議会議長・飯室俊一高等学校校長会会長・高田清一山梨市長44)が祝辞を述べ、生徒を代表して三井智博生徒会長が挨拶を行った。」        (『創立百年誌』190)
 

「東京高裁判決」  「異論がありうる、十分な議論が必要」 2006517日)

2004122    監査請求から校歌は憲法違反として、甲府地裁に提訴

 2005822    甲府地裁請求棄却を受けて東京高裁へ控訴

 2006517        東京高裁判決 請求は認めなかったが、憲法違反について判示する

 東京高裁判決(要旨)

1 本件歌詞(日川高校校歌)が国民主権、象徴天皇制を基本原理の一つとする日本国憲法の精神に沿うものであるかについては異論がありうる

2 本件歌詞(日川高校校歌)を含む本件校歌指導を教育課程に取り入れることの当否についても、十分な議論が必要である

 

  最高裁へ上告しなぜなかったか

20041月の提訴から約2年後の20065月、東京高裁は「日川高校校歌については異論がありうる」、「十分な議論が必要である」などの
判決を下した。最高裁へ持ち込むことも可能であった。しかし、教育に携わる教師たちにとって東京高裁が「議論の必要性」を指摘したこと
は、むしろ絶好の教育的機会を提供するであろうと考えた。高裁判決が出た後、私たちは学校側の動きを見守った。しかし、
日川高校は「天皇
の勅」の違法性について議論できる教育環境ではなかったようだ。それは『創立百年誌』の記述が雄弁に記述するとおりである。学校は高裁判決を無視し、沈
黙を続け、裁判から13年目の2019年の現在に至るも議論への呼びかけは皆無である

  議論ができない日川の伝統のなぜ

本稿では、『創立百年誌』を中心にその校歌の違法性を指摘してきた。しかし、日川高校がなぜ右翼的な教育方針を掲げるのかについては
1967年(昭42)に出版された『日川高校物語』(山梨時事新聞社 発行)からその一部を読み取ることができる。右翼的言動の多い言説の
中から、「右翼」を自任する元日川高校教師で、長く同窓会の役員であった有賀茂氏を紹介する。

有賀茂:「児玉機関の知恵参謀」

「この有賀がまた変わった経歴の持ち主。戦後母校の教壇に立ったこともあり、現在は都留高教頭として一見何の変哲もない教員。ところがこの有賀、かつて『日本の強さは天皇陛下万歳といって死ぬ軍隊と児玉機関』。(略)『児玉機関』は児玉誉志夫をキャップに、有賀とそして終戦のとき録音盤奪取をこころみ、こと敗れて愛宕山で同志とともに自刃した飯島与志夫の3人が主軸で動かされた。」                                                               (『日川高校物語』山梨時事新聞社 214頁) 有賀茂:「校歌とともに生きてきた有賀」

「最近の生徒たちにとっては、この“日本精神”もなじみにくい言葉だが、日川の校歌の一節に歌われる“天皇の勅もち勲立てむ時ぞ今”をそのままに生き抜いてきたのが有賀であり、日川史の一時代を代表する一人といえよう。」 (『日川高校物語』山梨時事新聞社 214頁)



 《下》  「自民党憲法改正草案」を提出する政治家たちの憲法観


日川高校校歌が日本国憲法下で違憲とされて

70有余年

臥薪嘗胆の日々

憲法改正のあかつきには堂々と

母校校歌を歌おうではないか

「天皇の勅もち 勲立てむ時ぞ今」               (改憲派有志)



広瀬久忠氏 第2代山梨県立日川高校同窓会長)  勲一等瑞宝章叙勲 (1964年 〔昭3911月)
   「勲一等叙勲祝賀大会」 共催団体    山梨県・塩山市/京浜山梨県人会/日川高等学校同窓会 ほか
    (広瀬久忠 『無我献身』 (173頁~174頁)

                                       
 広瀬久忠 戦争末期、小磯内閣の厚生大臣  公職追放 (1946年) 

 広瀬久忠(ひろせひさただ)、1889年〔明治22年〕1月22日~1974年〔昭和49年〕5月22日)は日本の官僚、政治家。

山梨県東山梨郡七里村(現在・甲州市)の広瀬家に、父「久政」、母「さと」の長男として生まれる。山梨県立日川中学校(現在の山梨県立日川高等学校)、第
一高等学校
を経て東京帝国大学法学部を1914年(大正3年)7月に卒業、文官高等試験に合格し内務省に入省し・・・( 略)。太平洋戦争末期の1944年(
昭和19年)7
月の小磯内閣においては再度の厚生大臣を務め、翌1945年(昭和20年)2月には国務大臣兼内閣書記官長に就任し、同年8月に関東信越地
方総監兼東京都長
官となったが、1946年(昭和21年)8月にGHQによる公職追放。(略)        (ウィキペディア)     

瀬久忠 憲法調査会委員 (1957年現在)

本籍 山梨県塩山市下於曽(現甲州市塩山)
  現住所 東京都渋谷区緑岡町3    明治22年1月22日生 

経歴 (1957年・昭和32年現在)
   
東京帝国大学政治学科卒業(大正3年)
三重県知事、埼玉県知事、内務省土木局長、内務省社会局長官、内務次官、厚生次官、厚生大臣、法制局長官、勅選貴族院議員、産業設備営団総裁、厚生大臣、国務大臣兼内閣書記官長、東京都長官、公安審査委員会委員、欧米各国へ出張、社会保障制度審議会委員、参議院議員、緑風会政務調査会長、自主憲法期成議員同盟会長、大蔵委員長、(現在)憲法調査会委員、自主憲法期成議員同盟常任顧問                                                                      (『再建日本の憲法構想』序)

 『日本国憲法改正広瀬試案』   (1957年)

  前文(全面改定)・天皇・防衛   

 日本国民は、おおよそ一国の歴史と伝統が国の自主的な存立を支え、かつ、その独自の発展力をつちかう基盤であって、国の固有の生命がすべてここを源として生成し、発展することを確信する。よって、われらは、わが国の歴史と伝統に対する正しい認識を堅持し、日本国の固有の生命の維持発展を全うすることを希求して、ここに、外国軍隊の占領下に制定された日本国憲法を全面的に改正し、国家生活に関する規範を決定する(略) 

第1章 総則
   
(日本国の基本的性格)
   
第1条 日本国は、天皇を国民統合の中心とする民主主義の国家である
   
(国民主権の原則)
   
第2条 日本国の主権は国民に存し、国権はすべて国民から発する。 

第2章     天皇
   
(天皇の地位)
   
第10条 天皇は、日本国の首位にあって、日本国を代表する
   
第17条 天皇は、内閣の決定に基いて、次の行為を行う。
     ⒑ 自衛力の発動に係る事態につき国際法上の宣言を発すること。 

第8章 防衛
    
自衛軍の保持及びその職能
 第137条 日本国民は、国の安全を保ち、その独立を全うすることが、国家生活に  よる福祉の完全な享有を確保する基本的な条件であることを確信し
、この確信に立脚して、国民自らの福祉の防護のために、侵略に対する防衛を任務とする自衛軍を保持する。
(略)      
                                             (『日本国憲法改正広瀬試案』
107頁)

 「憲法改正」を主張する日川高校同窓会長     瀬久忠氏 (在任1964年~1971年

瀬久忠 『再建日本の憲法構想 要旨』 (1961年5月)

  なぜ現行憲法の改正を主張するか?

「5年前、私は『日本国憲法改正広瀬試案』を発表し、爾来引きつづき憲法改正運動を行って来たのでありますが、今回『再建日本の憲法構想』を発表し、更に憲法改正に微力を捧げることと致しました、詳細は「本書」に譲ることとし、茲にはその『要旨』を申し述べます。

  「日本国憲法は日本人自らの手で! 

「日本国憲法は日本人自らの手で! と云うのが私の主張であります。わが国で一番大切な法である憲法は、日本人が自由の立場で、自由に
考えて作らなければならないのは当然のことであります。
然るに
行憲法は、あの大敗戦の後、占領軍の指図でできたものであります。素より占領軍も
、民主主義の日本国、平和主義の日本国、を作り上げようとの善意をもってしたことでありますから、現行憲法には多くの長所もありますが、何んと言っても、国
情の全く異る米国人が、外国人の感覚で日本国に接し、外国人の理解で日本を判断して憲法の草案を作って、日本国政府に示唆したのでありますから、今の
憲法がわが国情にピッタリと合わないものがあるのは止むを得ません
しかし、この欠陥がわが国政上に幾多の難問を投げ掛けていることは、想像
以上のものがあり、誠に遺憾のことであります。」 
                    (『再建日本の憲法構想 要旨』1頁~2頁)


 「秘中の秘・第九条の目的は天皇制護持だった。」(広瀬久忠) (1965年)   

「わが憲法の平和主義、ことに第9条は世界に例を見ない行き過ぎである。第9条立法の当時の立法の主観的法意は、自衛戦力を含む完全な
戦力放棄であり、自衛戦争を含む完全な戦争放棄であった。しかも私が推測をたくましくすることを許されるならば、
この極端な平和主義を示
す第9条の立法理由が「平和への強き憧憬」であったことは勿論であるが、その奥に秘中の秘として「天皇制護持」があったことを見透さなければならない。即
ち第9条は、形においては極端な戦争放棄であるが、目的においては天皇制護持であったと思う
(略)(『再建日本の憲法構想』100頁)                                                                                                                  

 「神の国発言」(森喜朗・元首相) (2000年)

「神の国発言(かみのくにはつげん)は、2000515日、神道政治連盟国会議員懇談会において森喜朗内閣総理大臣 (当時) が行った挨
拶の中に含まれていた、
日本の国、まさに天皇を中心としている神の国であるぞということを国民の皆さんにしっかり承知して戴く、そのために我々(=神
政連関係議員)が頑張って来た
という発言。」

――翌日、516日の首相記者団会見での回答

質問 (「神の国発言」と国民主権や政教分離の関係について)

 回答 主権在民とは、矛盾しない。戦前は天皇と結びつけて戦争をした。そこで主権在民・信教の自由をうたい、侵略戦争を放棄するということを国是とし
た。
(天皇中心は) 日本の悠久の歴史と伝統文化と言う意味で申し上げており、戦後の主権在民とは何ら矛盾しない。」  (ウィキペディア)
                                                                       

「現憲法のベースはポツダム宣言にあり」   (保利耕輔)  自民党・憲法改正推進部長 (2012年)

 《質問・自民党新聞出版局長》

「今年は日本国憲法が公布されてから65年、また来年は、サンフランシスコ講和条約発効60年を迎えます。最初に、保利本部長の現行憲法への思いをお聞かせください。」

  《回答・保利耕輔》

「(略)憲法は日本の民主化のために連合国側の強い意思に基づいて作られ、また、そのベースになったものは、日本に降伏を勧告し、戦後の対日処理方針を表明したポツダム宣言だと思うようになりました。特に憲法の前文にはそのことが強く表れていると思います。(略)憲法改正推進本部は、最近の国際情勢なども勘案して新憲法草案をより良くするための作業を行っています

 (「自民党LibDems」コラム「今こそ自主憲法の制定を」)


 「自由民主党改憲草案」 ー「天皇は元首」    憲法前文 (2012年・4月27日〔決定〕)

 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴(いただ)く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法
の三権分立に基づいて統治される。

 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外
国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。

 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。

我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。 

 

第1章
        天皇

 (天皇)
   
第1条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 

第2章 安全保障
    
(平和主義)
 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
       
前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 

 (国防軍)
 第9条の
  我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大  臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。(略)


 「憲法改正草案を爆発的にひろめる有志連合」の主張 (一部抜粋)       (『太郎次郎社エディタス』)

 1  憲法を変える理由

この憲法は、外国がつくった草案案をもとに、外国の意向にそってつくられたものなのです。

いまの憲法には「日本らしさ」が欠けています

2  国民主権の縮小

民主主義には困ったところもあります

前文の主語が「日本国民」から「日本国」に変わります

天皇が「元首」になります

国旗と国歌を尊重する義務が生まれます

西暦よりも元号をおもんじてもらいます

あくまで「国」があっての国民です

3  戦争放棄の放棄

憲法9条は、はずかしい条文です

自衛隊より強い軍隊がつくられます

国を守るのは国民の義務です

4  基本的人権の制限

基本的人権は日本の風土に合いません

いきすぎた「個人主義」を見直します

節度ある「表現の自由」をまもります

個人より家族を大切にしてもらいます国が英霊を弔うこともできるようになります。

 安倍晋三首相の憲法観    「憲法改正はわが党の歴史的使命」 (2017年)

「第8四回定期党大会が35日、東京・港区のホテルで盛大に開かれました。このなかで安倍晋三総裁は『今年は憲法施行70年の節目の年。
未来を見据えて、新たな国づくりに取り掛からなければならない。とりわけ
憲法は国の形、そして日本の理想、未来を語るものだ』と主張。わが党結
党の使命である、現行憲法の自主的改正について『具体的な議論をリードしていく。それこそが戦後一貫して日本の背骨を担ってきたわが党の歴史的使命』
と力強く訴えると、会場を埋め尽くした全国の党員・党友から盛大な拍手と歓声が沸き起こりました。」

2017年〔平成2935日 自民党憲法改正推進本部 ニュース)

憲法70年 これだけの歳月をもってしても封じ込められていない戦前の亡霊」 「朝日新聞社説」 (2017年53日) 

()先月行われた施行記念式典で、安倍首相は70年の歩みへの『静かな誇り』を語った。憲法の『普遍的価値』を心に刻む、とも述べた
額面通りには受け取れない。首相自身の言葉の数々が、その本音を雄弁に語る。『今こそ、憲法改正を含め、戦後体制の鎖を断ち切らなけ
ればなりません』。
あるいはまた、自民党の選挙スローガン『日本を、取り戻す。』について、『これは戦後の歴史から、日本という国を日
本国民の手に取り戻す戦いであります』。(略)
念入りに葬られたはずの教育勅語。その復権を黙認するかのような最近の動向も同様である。戦前の
亡霊が、これだけの歳月をもってしても封じ込められていないことに暗然とする
。(略)目下の憲法の危機の根底には、戦後日本の歩みを否定する思
想がある。特異な歴史観には到底同調できないし、それに基づく危険な改憲への道は阻まなければならない。(略)」


【まとめ】 「自由民主党改憲草案」反対の立場から

(1) 「押しつけ憲法」から入手した「日本型民主主義」と思想の自由について

たしかに日本人には「日本らしさ」があり、家族を大切にし、諸先輩を尊敬するという「美風」がある。これを否定する日本人はいないだろう。しかし、
そのような「美風」を誇りとする諸先輩が誤った方向に進むとき、誰がそれをいさめるのか。1941年、日本国の元首であり「現人神」であっ
た昭和天皇が「米国、英国にたいする宣戦の詔書」を出したとき、何人の日本人が反対の声をあげることができたか。当時の日本人は教育を
通して「家族国家観」を植えつけられ、「御上」の言うことには逆らえないという「上意下達」の閉鎖的空間の中に閉じ込められていたのだ。

「自民党憲法草案」は、現行憲法の前文を全面的に改訂し、「これ(国民主権)に反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」の文言を削除している。さらに、天皇を「元首」と位置づけている。元首となる天皇が述べる「おことば」は「天皇の勅」とどう関係するのか。「天皇の勅」が「天皇のおことば」と書き変えられるなら、「天皇の勅」を称える日川高校校歌は合憲化される、そう考える人もいるかもしれない。しかし、そんな単純な
問題ではない。戦前・戦中の日本政府は天皇家を利用し、「神道国教化政策」を遂行していたのだ。

()  解体された国家神道について

国家神道:明治維新後、神道国教化政策により、神社神道を皇室神道の下に再編成してつくられた国家宗教。軍国主義・国家主義と結びついて推進され
、天皇を現人神(あらひとがみ)とし天皇制支配の思想的支柱となった。第二次大戦後、神道指令によって解体された。
」  (『広辞苑』第五版) 

日川高校には「地獄の一週間」 (『百周年記念誌』 2001年発行) とよばれる伝統的な学校行事がある。この行事を体験した人ならば、この校歌練
習がもつ「宗教性」に気づかない人はいない。板張りの体育館で長時間正座をさせられ、体を動かすと怒鳴られる。頭上で手をたたきながら
校歌練習をする光景は、まさに宗教行事である。この校歌練習を通して、生徒たちは「天皇の勅」がもつ意味を体得していくのだ。学校側か
らこの行事に関する説明は一切なく、生徒が自主的に行う行事だとされている。

天皇の勅」という言葉を耳にするとき、脳裏をよぎる言葉の一つが「英霊」である。日川中学卒の「英霊」の中には出征後、中国戦線で「ゆで卵を
食べたい」と戦友に言い残し、餓死同然に死んだ皇軍兵士がいる。そのほか、無事に生還はしたものの、中国大陸の南半分近くを徒歩で縦断
した兵士もいる。彼らは日川中学で学び、「天皇の勅」を称える校歌を口ずさみつつ、戦地に向かった人たちだ。戦死者たちの多くは、天皇
に命を捧げた英霊として靖国神社に祀られている。天皇のために命は捧げたが、死後は家族の墓で眠りたい、多くの戦死者たちはそう願った
だろう。戦死者たちは、天皇が再び「元首」の地位に戻ることを願うだろうか。彼らは言うだろう。それは新たな「天皇神格化」への道ではないかと。

憲法改正論者の中には、日本国憲法はアメリカからの「押しつけ憲法」だという人が多い。その「押しつけ憲法」が戦後の日本の民主化にどれほど貢
献してきたかを否定する人はいないだろう。大日本帝国憲法下の日本人は「臣民」であり、民主主義や個人の自由について教えられることは
なかった。「押しつけ憲法」は、「天皇の勅」をふくむ国家神道に「ノー」を宣告したのである。「戦争は学校からはじまる」、これは日本
の教育者にとって箴言であろう。

2019年8月     日川高校「天皇の勅」校歌訴訟県民の会
 
                              山梨教育運動ユニオン                                                                     
 

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