| 第1条 |
この規定は、社団法人大月法人会青年部会会員の親睦を図ることをもって目的とする。 |
| 第2条 |
この規定は、前条の目的達成のため会員の慶弔、弔事、傷病および災害火災風水害等の不慮の災害があったときに適用する。 |
| 第3条 |
会員が死亡した時は次の各号に掲げる香典および供花を贈り弔意を表する。 |
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1、顧問、役員 金30、000円以内で香典および供花を贈る。
2、一般会員 香典10、000円を贈る。但し一般会員が前1項の前歴を有する場合はこの限りにあらず。 |
| 第4条 |
顧問、役員が病気又は負傷により概ね1ケ月以上入院加療を要したときは見舞金10、000円を贈る。 |
| 第5条 |
会員が不慮の災害にあった時は災害の程度により30、000円以内の見舞金を贈る。 |
| 第6条 |
この規定に核当する事項が発生した場合には、会員は遅滞なく支部長を経て会長に届けるものとする。
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| 付則 |
この規定は平成2年5月22日より施行する。 |