青年部規約
青年部会規約 社団法人大月法人会
第1条 本会は、社団法人大月法人会(以下親会という)青年部会と称する。
第2条 本会は、親会の理事会に直属し、親会の青年層で本会の趣旨に賛同するものをもって会員とする。
本会の運営のため各地区へ次の通り支部を置く。
  ○上野原支部
○大月支部
○都留支部
○富士吉田支部
○河口湖支部
○山中湖支部
第3条 本会は、会員資質の向上と相互の親睦を図り、親会の事業活動へ参画かつ推進に協力し、円滑な税務行政の執行に寄与し企業経営の健全な発展を図ることを目的とする。
第4条 本会は、目的達成のため次の事業を行う。
  1、親会の事業活動へ参画し、その実施運営に協力する。
2、各種研修会、懇談会を開催し会員の資質の向上を図り、又経営上の問題に関する 調査研究を行う。
3、会員相互の親睦と啓発を行う。
4、支部組織を確立して支部活動を活発にする。
5、その他目的達成のため必要な事業を行う。
第5条 本会に次の役員(幹事、監事)を置く。
  部会長  1名
副部会長 若干名
幹事長  1名
副幹事長 1名
支部長  6名
副支部長 若干名
幹事   若干名
監事   2名
第6条 役員(幹事、監事)は総会において会員中より選任する。
部会長・副部会長・幹事長・副幹事長・支部長・副支部長は幹事の互選によりこれを選任する。
第7条 部会長は、本会を代表し会務を総理する。
部会長は事故あるいは、副部会長がその職務を代行する。
支部長は、支部の会務を総理する。
支部長に事故あるときは、副支部長がその職務を代行する。
幹事長は、日常の会務を処理する。
幹事長は総会の決議に従い、部会の運営を協議執行し内1名が会計を担当する。
監事は会計監査を行う。
第8条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第9条 本会に、顧問および相談役若干名を置くことができる。
顧問および相談役は、役員会の推薦により、部会長がこれを委嘱する。
第10条 本会の事務処理は、親会職員がこれを担当する。
第11条 会議は、総会および役員会とし、部会長がこれを招集する。
総会は毎年5月に招集する。
第12条 総会および役員会は、会員又は役員の出席者の過半数の同意を得て議決する。
部会長は、総会または役員会の議長となる。
第13条 本会の経費は、別に定める会費および親会の補助金、並びに臨時会費をもってこれにあてる。
第14条 本会は、役員会の承認を得て寄付金を受けとることができる。
第15条 本会の収入支出予算および決算は、事業計画および事業報告とともに親会に報告し、その承認を得なければならない。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
付則 1、この規約以外の施行に必要な事項は、全て親会の定款を準用する。
2、会費は月額500円とする。
3、本規約は平成2年5月22日から施行する。
4、平成15年5月20日の通常総会にて一部変更。


 


 
 
 
   
 
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