青年部会委員会運営規定について
青年部会委員会運営規定
1、目的 委員会は、規約第4条の目的達成のために部会を効果的に
運営する事を目的とする。
2、委員会の種類 設置する委員会の種類は次の通りとする。・事業委員会
・親睦委員会
・広報委員会
3、委員会の職務 委員会は次の職務を担当する。
  ・事業委員会
 事業の企画、立案に関する事項
・親睦委員会
 会員の親睦と他の法人会青年部会との交流に関する事項
・広報委員会
 機関誌の発行と広報宣伝に関する事項
4、構成員の選任 各委員会の構成員は、各支部の推薦により役員会の承認を得て
部会長が委嘱する。
5、委員会の役員

1.各委員会に委員長1名、副委員長若干名を置く。
2.任期については部会の規定を準用する。

6、役員の任務 1.委員長は委員会を総理する。
2.副委員長は委員長に事故あるときその代行をする。
7、会議 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき随時開催し、決議した事項は役員会へ報告してその承認を得る。

付則

この規定は平成2年5月22日より施行する。


 


 
 
 
   
 
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