産業廃棄物Q&A

産業廃棄物Q&A

Q:産業廃棄物って何でも引き取ってもらえるのですか?

中には、回収できないものも御座いますが、当社と提携しております、会社も御座いますのでまずはご連絡下さい。

Q: 産業廃棄物に関して何か罰則などあるのですか?

不法投棄した場合、5年以下の懲役または1000万円(法人には3億円まで加重ができる)以下の罰金にするなど、厳しい罰則が設けられています。また、不法焼却についても、平成16年の法改正で不法投棄同様の罰則が設けられました。

法第25条(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科)

■無許可業者への委託 事業者が許可を受けた処理業者等以外のものに廃棄物の処理を委託すること。

■投棄禁止違反 廃棄物をみだりに捨てること。

■焼却禁止違反 廃棄物の焼却禁止に違反すること。

■投棄禁止違反未遂 不法投棄の未遂

■焼却禁止違反未遂 不法焼却の未遂

法第26条(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科)

■委託基準違反 事業者が処理を委託する際に委託基準に違反すること。

■改善命令違反 事業者、処理業者が改善命令に違反すること。

■廃棄物の輸出違反 一般・産業廃棄物を環境大臣の確認なしで輸出すること。

■廃棄物の輸入違反 一般・産業廃棄物を環境大臣の許可を受けずに輸入すること。

■不法投棄・不法焼却のための廃棄物の収集の禁止 不法投棄・不法焼却を行うため廃棄物を収集すること。

法第29条(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)

■ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の虚偽の記載等違反

■ 事業者が管理票を交付しないこと、又は規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告すること。

■ 運搬受託者が管理票の写しを送付しないこと、又は規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして送付すること。

■ 運搬受託者が処分委託者に管理票を回付しないこと。

■ 処分受託者が管理票の写しを管理票交付者に送付せず、又は規定する事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして写しを送付すること。

■ 事業者が送付された管理票の写しを保存しないこと。

■ 処理業者が受託していないにもかかわらず虚偽の記載をして管理票を交付すること。

■ 事業者が情報処理センターに虚偽の登録をすること。

■ 運搬受託者・処分受託者が情報処理センターに報告せず、若しくは虚偽の報告をすること。

第32条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し違反行為をしたときは、その法人又は人も罰せられる。・廃棄物の投棄禁止違反及び未遂、焼却禁止違反及び未遂(3億円以下の罰金)・上記(投棄禁止違反及び未遂、焼却禁止違反及び未遂)以外について、各本条の罰金法ではこの他にも罰則が規定されています。

Q: 産業廃棄物の回収は日本全国どこでもしてもらえるのですか?

委託処理業者によりますが、その処理業者が許可を得た地域のみでの回収になりますので、回収依頼は、排出事業者の地域運搬許可を受けている中間処理業者に委託しましょう。

Q: 工場ではどんなことをしているの?

工場内では、ごみの選別、破砕、圧縮などの中間処理を行っています。どれも体力のいる労働作業ですが、廃棄物が再び資源として生まれ変わるために適切・安全な作業をすることを日々心がけています。

Q: マニフェスト伝票が無いのですがどうすればよいですか?

100枚単位で住所等を印刷したものを販売しております。

Q: どうやって計量しているのですか?

計量は、トラックスケールという計量機で総重量を計り、荷物を降ろした後で再度計量。その差し引き により、実際の重さを量ります。

Q: 産廃を自ら産廃処分業者に持ち込む場合、収集運搬の免許がなくても運べますか?

排出者が自ら廃棄物の運搬をする場合は、自社物ですので収集運搬の免許は必要ありません。収集運搬の許可は、排出者以外の者が処分地などへ運ぶ場合に必要な許可です。

Q: 産業廃棄物を出来るだけ、リサイクル処理したいのですが?

産業廃棄物を事前に分別する事により、有価物(マテリアルリサイクル)として扱うことが 出来ます。今まで、処理料が掛かっていた産業廃棄物が商品として売買する事によって産業廃棄物の発生量を減らし、処分料のコストダウンと資源の保全・環境循環社会に少しでも協力出来ます。