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- 釈迦堂遺跡博物館組合 情報セキュリティ基本方針(令和7年10月)
第1 目的
釈迦堂遺跡博物館組合情報セキュリティ基本方針(以下「基本方針」という。)は、本
組合が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本組合が実施する
情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。
第2 定義
(1)ネットワーク
コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフト
ウェア)をいう。
(2)情報システム
コンピュータ、ネットワーク及び記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
(3)情報セキュリティ
情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(4)情報セキュリティポリシー
基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。
(5)機密性
情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保するこ
とをいう。
(6)完全性
情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
(7)可用性
情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にア
クセスできる状態を確保することをいう。
第3 対象とする脅威
情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
(1)サイバー攻撃をはじめとする部外者の侵入、不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不
能攻撃等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取
内部不正等
(2)情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、
プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、
外部委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の
漏えい・破壊・消去等
(3)地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等
(4)大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
(5)電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等の提供サービスの障害からの波及等
第4 対象範囲
(1)行政機関の範囲
基本方針が適用される組合機関は、事務局、教育委員会事務局、議会事務局、監査委員
事務局、公平委員会事務局が管理する情報システムを利用する組織とする。
(2)情報資産の範囲
基本方針が対象とする情報資産は、次のとおりとする。
ア ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体
イ ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)
ウ 情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書
第5 職員等の遵守義務
職員、会計年度職員及び嘱託・臨時職員(以下「職員等」という。)は、情報セキュリ
ティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリ
シー及び 情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。
第6 情報セキュリティ対策
上記第3の脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講じる。
(1)組織体制
本組合の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進するため、情報セキュリティ委
員会を設置する。
情報セキュリティ委員会に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(2)情報資産の分類と管理
本組合の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基
づき情報セキュリティ対策を行う。
(3)物理的セキュリティ
サーバ等、情報システム室等、通信回線等及び職員等のパソコン等の管理について、物
理的な対策を講じる。
(4)人的セキュリティ
情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓
発を行う等の人的な対策を講じる。
(5)技術的セキュリティ
コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術
的対策を講じる。
(6)運用
情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際
のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。
また、情報資産への侵害が発生した場合等に迅速かつ適切に対応するため、緊急時対応
計画を策定する。
第7 情報セキュリティ監査及び自己点検の実施
情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュ
リティ監査及び自己点検を実施する。
第8 情報セキュリティポリシーの見直し
情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要と
なった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要に
なった場合には、情報セキュリティポリシーを見直す。
第9 情報セキュリティ対策基準の策定
上記第6、第7及び第8に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断
基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。
第10 情報セキュリティ実施手順の策定
情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順
を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。